第27条 第27条
第27条 第27条
安全保障理事会の各理事国は、1個の投票権を有する。
手続事項に関する安全保障理事会の決定は、9理事国の賛成投票によって行われる。
その他のすべての事項に関する安全保障理事会の決定は、常任理事国の同意投票を含む9理事国の賛成投票によって行われる。但し、第6章及び第52条3に基く決定については、紛争当事国は、投票を棄権しなければならない。
安全保障理事会の各理事国は、1個の投票権を持ってるんやで。
手続き上のことに関する安全保障理事会の決定は、9理事国が賛成したら成立するんや。
それ以外のすべてのことに関する安全保障理事会の決定は、常任理事国が全部賛成することを含めて、9理事国が賛成せなあかんねん。ただしな、第6章と第52条3項に基づく決定については、紛争の当事国になってる国は、投票を棄権せなあかんのやで。
本条は、安全保障理事会の表決(投票)方式を定めた条文である。第1項で各理事国に1票の投票権を与え、第2項で手続事項には9理事国の賛成で足りるとし、第3項でそれ以外の実質事項には常任理事国すべての賛成を含む9理事国の賛成が必要であることを定めている。
第3項の「常任理事国の同意投票を含む」という規定が、いわゆる「拒否権」(veto)の根拠である。常任理事国(米国、ロシア、中国、英国、フランス)のいずれか1か国でも反対すれば、決定は成立しない。これは大国の利害を保護し、大国間の対立による国連の機能不全を防ぐための妥協策として導入された。
第3項但書は、紛争の平和的解決(第6章)や地域機関との協力(第52条3)においては、紛争当事国が自らに関する決定に投票することを禁じている。これは「自己の事件の裁判官となってはならない」という法の一般原則に基づく。ただし、実質事項における拒否権の行使には、この制限は適用されない。
安全保障理事会でどうやって物事を決めるか、その投票の仕方について細かく定めた条文なんやで。この条文を理解すると、なんで安保理が時々うまく機能せえへんのか、その理由がわかるんやね。
まず第1項やけど、これは当たり前のことを言うてるんや。安保理の理事国は、それぞれ1個の投票権を持ってる。安保理は全部で15か国で構成されてて、そのうち5か国が「常任理事国」(アメリカ、ロシア、中国、イギリス、フランス)で、残りの10か国が「非常任理事国」(2年ごとに選挙で選ばれるねん)なんやけど、どの国も投票権は平等に1票やねん。
次に第2項やけど、これは「手続事項」っていう、あんまり重要やない事柄については、15か国のうち9か国が賛成したら決定できるっていう規定や。手続事項っていうのは、例えば「次の会議をいつ開くか」とか「議題をどうするか」とか、そういう事務的なことやね。これは比較的簡単に決められるようになってるんや。
問題は第3項やねん。ここが安保理の投票方式の一番大事なところで、「拒否権」っていう仕組みの根拠になってるんや。手続事項以外のすべての重要な決定については、9か国以上の賛成が必要なんやけど、その9か国の中には「常任理事国の5か国全部」が含まれてへんとあかんのや。つまりな、常任理事国のうち1か国でも反対したら、たとえ他の14か国が全部賛成しても、決定は成立せえへんねん。これが「拒否権」っていう仕組みや。
例えばな、ある国が他の国に侵攻して、国連が制裁を加えようとしたとするやろ。そのときに、もしその侵攻した国が常任理事国の友好国やったら、その常任理事国が拒否権を使って制裁決議を阻止できるんや。実際、冷戦時代にはアメリカとソ連が互いに拒否権を使いまくって、安保理がほとんど機能せえへん時期もあったんやで。今でもロシアや中国が拒否権を使うことがあって、シリア内戦とかウクライナ問題とかで、安保理が有効な対応を取れへん原因になってるんや。
なんでこんな不公平に見える仕組みを作ったかっていうとな、国連を設立した1945年当時、「大国が国連から離脱したら意味がない」っていう反省があったからなんや。第一次世界大戦後にできた国際連盟は、アメリカが参加せえへんかったし、日本やドイツが脱退してしもて、結局機能せえへんかったんやね。せやから国連では「大国にある程度特権を与えてでも、大国を国連にとどめておく方がええ」っていう判断をしたわけや。完璧やないけど、現実的な妥協策やったんやね。
第3項の但書も大事やで。これは第6章(紛争の平和的解決)と第52条3項(地域機関との協力)に基づく決定については、紛争の当事国になってる国は投票できへんっていう規定なんや。これは「自分に関することを自分で決めたらあかん」っていう、法律の基本的な考え方に基づいてるんやね。ただし注意せなあかんのは、この制限は拒否権には適用されへんねん。つまり、紛争当事国でも常任理事国やったら、拒否権は使えるんや。これもまた、大国の特権を示してる部分やね。
この第27条の仕組みは、確かに問題があるんや。一部の大国だけが拒否権を持ってるのは不公平やし、それが原因で安保理が動けへん場面も多い。せやから「拒否権を廃止すべきや」とか「もっと民主的な仕組みにすべきや」っていう議論も昔からあるんやで。でもな、拒否権を持ってる常任理事国が、自分から拒否権を手放すはずがないやろ? せやから国連憲章を改正するのは、めちゃくちゃ難しいんや。それでも、この仕組みがあるおかげで、大国同士が国連の枠組みの中で対話を続けられてるっていう面もあるんやね。完璧やないけど、人類が作り上げた国際協力の仕組みとして、大事な条文なんやで。
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