おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第25条 第25条

第25条 第25条

第25条 第25条

国際連合に入ってる国はな、安全保障理事会が決めたことを、この憲章に従って受け入れて、ちゃんと実行することに同意するんやで。

国際連合加盟国は、安全保障理事会の決定をこの憲章に従って受諾し且つ履行することに同意する。

国際連合に入ってる国はな、安全保障理事会が決めたことを、この憲章に従って受け入れて、ちゃんと実行することに同意するんやで。

ワンポイント解説

国連憲章の中でもめっちゃ大事な条文なんやで。何が大事かっていうとな、国連に加盟してる国は、安全保障理事会(略して「安保理」って呼ぶことが多いねん)が決めたことを、ちゃんと守らなあかんっていう義務を定めてるんや。これは単なるお願いやなくて、法的な義務やから、守らへんかったら問題になるんやで。

安保理っていうのはな、国際連合の中でも特別に強い権限を持ってる機関なんや。第24条で「国際平和と安全を守る主な責任」を与えられてて、世界で戦争が起きそうになったり、紛争が起きたりしたときに、素早く対応して解決する役割を担ってるんやね。例えばな、ある国が他の国に攻め込んだら、安保理が集まって「これはあかん、すぐに戦闘をやめなさい」って決定を出すわけや。そしたら、この第25条によって、すべての国連加盟国はその決定を守らなあかんねん。

安保理の決定にはな、実は2種類あるんやで。一つは「勧告」っていうて、「こうした方がええんちゃう?」っていう提案みたいなもんや。これは法的な拘束力がないから、守らへんでも直接罰則はないねん。もう一つは「決定」っていうて、こっちは法的拘束力があるんや。特に憲章第7章に基づく「強制措置」っていうのは、めちゃくちゃ強い力を持ってて、経済制裁したり、場合によっては軍事行動を取ったりすることもできるんやで。この第25条が対象にしてるんは、主にこの法的拘束力のある「決定」の方やねん。

国連ができたんは1945年、第二次世界大戦が終わった年やね。その前には「国際連盟」っていう組織があったんやけど、この国際連盟には大きな弱点があったんや。何かっていうとな、国際連盟の決定には法的拘束力がなかったから、各国が「うちは従わへんで」って言うたら、それで終わりやったんやね。その結果、国際連盟は第二次世界大戦を防げへんかったんや。せやから国連を作るときには「今度こそ実効性のある組織にせなあかん」っていうことで、この第25条みたいな強い規定を入れたわけやで。

この条文があることで、安保理は世界で唯一、すべての国連加盟国(今は193か国もあるで)に対して、法的拘束力のある決定を出せる機関になってるんや。例えばな、テロ組織への資金提供を禁止する決定とか、核開発を進めてる国への制裁とか、そういう決定を安保理が出したら、すべての加盟国はそれに従わなあかんねん。従わへんかったら、その国自身が制裁の対象になることもあるんやで。

ただな、この第25条にも限界があるんや。安保理の決定は「この憲章に従って」っていう条件付きやから、憲章に違反するような決定には従う義務がないんやね。それに、安保理には「拒否権」っていう仕組みがあって(これは第27条で説明するで)、常任理事国の5か国(アメリカ、ロシア、中国、イギリス、フランス)のうち1か国でも反対したら決定が出せへんねん。せやから、実際には安保理が機能せえへん場面もたくさんあるんや。

それでもな、この第25条は国際法の中でもほんまに画期的な規定なんやで。各国の主権を尊重しつつも、世界平和のためには時に主権を制限することもある、っていう国際社会の決意を示してるんやね。完璧な仕組みやないかもしれへんけど、人類が戦争の悲惨さを経験して、何とか平和を守ろうとして作り上げた大事な条文やねん。

本条は、国連加盟国が安全保障理事会(安保理)の決定に従う義務を定めた条文である。安保理は国際平和と安全の維持について主要な責任を負う機関であり、その決定は加盟国に対して法的拘束力を持つ。これは国連憲章第24条で安保理に与えられた特別な権限と対をなす規定である。

安保理の決定には、勧告(recommendation)と決定(decision)があるが、本条が対象とするのは憲章第7章に基づく強制措置など、法的拘束力を持つ決定である。加盟国はこれらの決定を誠実に履行する義務を負い、違反した場合には制裁措置の対象となりうる。

この規定により、安保理は国際社会において強力な執行力を持つ機関として機能する。国連創設時、各国の主権を尊重しつつも、集団安全保障体制を実効的にするため、本条のような拘束力のある規定が設けられた。

国連憲章の中でもめっちゃ大事な条文なんやで。何が大事かっていうとな、国連に加盟してる国は、安全保障理事会(略して「安保理」って呼ぶことが多いねん)が決めたことを、ちゃんと守らなあかんっていう義務を定めてるんや。これは単なるお願いやなくて、法的な義務やから、守らへんかったら問題になるんやで。

安保理っていうのはな、国際連合の中でも特別に強い権限を持ってる機関なんや。第24条で「国際平和と安全を守る主な責任」を与えられてて、世界で戦争が起きそうになったり、紛争が起きたりしたときに、素早く対応して解決する役割を担ってるんやね。例えばな、ある国が他の国に攻め込んだら、安保理が集まって「これはあかん、すぐに戦闘をやめなさい」って決定を出すわけや。そしたら、この第25条によって、すべての国連加盟国はその決定を守らなあかんねん。

安保理の決定にはな、実は2種類あるんやで。一つは「勧告」っていうて、「こうした方がええんちゃう?」っていう提案みたいなもんや。これは法的な拘束力がないから、守らへんでも直接罰則はないねん。もう一つは「決定」っていうて、こっちは法的拘束力があるんや。特に憲章第7章に基づく「強制措置」っていうのは、めちゃくちゃ強い力を持ってて、経済制裁したり、場合によっては軍事行動を取ったりすることもできるんやで。この第25条が対象にしてるんは、主にこの法的拘束力のある「決定」の方やねん。

国連ができたんは1945年、第二次世界大戦が終わった年やね。その前には「国際連盟」っていう組織があったんやけど、この国際連盟には大きな弱点があったんや。何かっていうとな、国際連盟の決定には法的拘束力がなかったから、各国が「うちは従わへんで」って言うたら、それで終わりやったんやね。その結果、国際連盟は第二次世界大戦を防げへんかったんや。せやから国連を作るときには「今度こそ実効性のある組織にせなあかん」っていうことで、この第25条みたいな強い規定を入れたわけやで。

この条文があることで、安保理は世界で唯一、すべての国連加盟国(今は193か国もあるで)に対して、法的拘束力のある決定を出せる機関になってるんや。例えばな、テロ組織への資金提供を禁止する決定とか、核開発を進めてる国への制裁とか、そういう決定を安保理が出したら、すべての加盟国はそれに従わなあかんねん。従わへんかったら、その国自身が制裁の対象になることもあるんやで。

ただな、この第25条にも限界があるんや。安保理の決定は「この憲章に従って」っていう条件付きやから、憲章に違反するような決定には従う義務がないんやね。それに、安保理には「拒否権」っていう仕組みがあって(これは第27条で説明するで)、常任理事国の5か国(アメリカ、ロシア、中国、イギリス、フランス)のうち1か国でも反対したら決定が出せへんねん。せやから、実際には安保理が機能せえへん場面もたくさんあるんや。

それでもな、この第25条は国際法の中でもほんまに画期的な規定なんやで。各国の主権を尊重しつつも、世界平和のためには時に主権を制限することもある、っていう国際社会の決意を示してるんやね。完璧な仕組みやないかもしれへんけど、人類が戦争の悲惨さを経験して、何とか平和を守ろうとして作り上げた大事な条文やねん。

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