おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第24条 第24条

第24条 第24条

第24条 第24条

国連が素早く効果的に動けるようにするために、国連加盟国は、国際の平和と安全を守る主な責任を安全保障理事会に任せるんや。そして、安全保障理事会がこの責任に基づく義務を果たすときに、加盟国の代わりに行動することに同意するんやで。

さっき言うた義務を果たすときには、安全保障理事会は、国連の目的と原則に従って行動せなあかんのや。この義務を果たすために安全保障理事会に与えられる具体的な権限は、第6章、第7章、第8章、それと第12章で定めるんやで。

安全保障理事会は、年次報告を、それと必要なときには特別報告を総会に審議してもらうために出さなあかんのや。

国際連合の迅速且つ有効な行動を確保するために、国際連合加盟国は、国際の平和及び安全の維持に関する主要な責任を安全保障理事会に負わせるものとし、且つ、安全保障理事会がこの責任に基く義務を果すに当って加盟国に代って行動することに同意する。

前記の義務を果すに当たっては、安全保障理事会は、国際連合の目的及び原則に従って行動しなければならない。この義務を果たすために安全保障理事会に与えられる特定の権限は、第6章、第7章、第8章及び第12章で定める。

安全保障理事会は、年次報告を、また、必要があるときは特別報告を総会に審議のため提出しなければならない。

国連が素早く効果的に動けるようにするために、国連加盟国は、国際の平和と安全を守る主な責任を安全保障理事会に任せるんや。そして、安全保障理事会がこの責任に基づく義務を果たすときに、加盟国の代わりに行動することに同意するんやで。

さっき言うた義務を果たすときには、安全保障理事会は、国連の目的と原則に従って行動せなあかんのや。この義務を果たすために安全保障理事会に与えられる具体的な権限は、第6章、第7章、第8章、それと第12章で定めるんやで。

安全保障理事会は、年次報告を、それと必要なときには特別報告を総会に審議してもらうために出さなあかんのや。

ワンポイント解説

安全保障理事会が世界の平和と安全を守る「主役」として働く根拠を定めとるんやで。めっちゃ大事な条文やねん。

まず第1項やけどな、ここでは加盟国が「国際の平和と安全を守る主な責任」を安保理に任せるって決めとるんや。なんでこんなことするかっていうとな、緊急事態が起きたときに、193カ国全員で話し合うとったら時間がかかりすぎるやんか。せやから、15カ国の安保理に権限を集中させて、素早く対応できるようにしたんやな。

それでな、「加盟国に代って行動する」っていう部分も大事やねん。これは、安保理が決めたことは、全加盟国が決めたのと同じ重みを持つっていう意味なんや。安保理が「これは平和への脅威や」って判断したら、その決定には全加盟国が従わなあかんのやで。

ただしな、安保理は何でも好き勝手にできるわけやないんや。第2項にあるように、「国連の目的と原則に従って」行動せなあかんのや。つまり、暴走せんように歯止めがかけられとるわけやな。それに、具体的な権限は憲章の他の章でちゃんと決められとるんやで。

具体的にはな、第6章では紛争を平和的に解決する方法、第7章では軍事的な強制措置も含めた強い行動、第8章では地域的な組織との協力、第12章では信託統治の監督、っていうふうに権限が細かく分けられとるんや。これらの権限は強力やけど、無制限やないっていうのがポイントやな。

それとな、第3項の報告義務も見逃せへんで。安保理は毎年、総会に報告書を出さなあかんのや。必要なときには特別報告も出すんやで。これはな、安保理が独断専行せんように、ちゃんと総会に説明する義務があるってことやねん。総会には全加盟国が参加しとるわけやから、間接的に全加盟国の監視が働くわけや。

ただ実際にはな、この報告義務はあんまり厳格に守られてへんっていう批判もあるんや。年次報告は出されるけど、形式的なものになりがちで、総会での審議も十分やないことが多いんやな。これは国連の課題の一つやと言えるやろな。

要するにこの条文は、「効率性」と「民主性」のバランスを取ろうとしとるんやで。素早く動けるように安保理に権限を集中させるけど、暴走せんように憲章で縛って、総会への報告も義務付ける。完璧な仕組みやないかもしれへんけど、世界の平和を守るための現実的な工夫がここに詰まっとるんやな。

本条は、安全保障理事会に国際平和と安全の維持に関する主要な責任を委任することを定めています。迅速かつ効果的な行動を確保するため、加盟国は安保理に代理権を与えることに同意します。

安保理はこの責任を果たすに際し、国連憲章の目的と原則に従わなければなりません。具体的な権限は第6章(紛争の平和的解決)、第7章(平和への脅威等に対する行動)、第8章(地域的取極)、第12章(国際信託統治制度)に規定されています。

また、安保理は活動の透明性と説明責任を確保するため、総会に対して定期的な報告義務を負います。これにより、安保理の権限行使が監視され、民主的統制が保たれます。

安全保障理事会が世界の平和と安全を守る「主役」として働く根拠を定めとるんやで。めっちゃ大事な条文やねん。

まず第1項やけどな、ここでは加盟国が「国際の平和と安全を守る主な責任」を安保理に任せるって決めとるんや。なんでこんなことするかっていうとな、緊急事態が起きたときに、193カ国全員で話し合うとったら時間がかかりすぎるやんか。せやから、15カ国の安保理に権限を集中させて、素早く対応できるようにしたんやな。

それでな、「加盟国に代って行動する」っていう部分も大事やねん。これは、安保理が決めたことは、全加盟国が決めたのと同じ重みを持つっていう意味なんや。安保理が「これは平和への脅威や」って判断したら、その決定には全加盟国が従わなあかんのやで。

ただしな、安保理は何でも好き勝手にできるわけやないんや。第2項にあるように、「国連の目的と原則に従って」行動せなあかんのや。つまり、暴走せんように歯止めがかけられとるわけやな。それに、具体的な権限は憲章の他の章でちゃんと決められとるんやで。

具体的にはな、第6章では紛争を平和的に解決する方法、第7章では軍事的な強制措置も含めた強い行動、第8章では地域的な組織との協力、第12章では信託統治の監督、っていうふうに権限が細かく分けられとるんや。これらの権限は強力やけど、無制限やないっていうのがポイントやな。

それとな、第3項の報告義務も見逃せへんで。安保理は毎年、総会に報告書を出さなあかんのや。必要なときには特別報告も出すんやで。これはな、安保理が独断専行せんように、ちゃんと総会に説明する義務があるってことやねん。総会には全加盟国が参加しとるわけやから、間接的に全加盟国の監視が働くわけや。

ただ実際にはな、この報告義務はあんまり厳格に守られてへんっていう批判もあるんや。年次報告は出されるけど、形式的なものになりがちで、総会での審議も十分やないことが多いんやな。これは国連の課題の一つやと言えるやろな。

要するにこの条文は、「効率性」と「民主性」のバランスを取ろうとしとるんやで。素早く動けるように安保理に権限を集中させるけど、暴走せんように憲章で縛って、総会への報告も義務付ける。完璧な仕組みやないかもしれへんけど、世界の平和を守るための現実的な工夫がここに詰まっとるんやな。

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