おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第21条 第21条

第21条 第21条

第21条 第21条

総会は、自分とこの手続きのルールを決めるんや。総会は、議長さんを会期ごとに選挙で選ぶんやで。

総会は、その手続規則を採択する。総会は、その議長を会期ごとに選挙する。

総会は、自分とこの手続きのルールを決めるんや。総会は、議長さんを会期ごとに選挙で選ぶんやで。

ワンポイント解説

国連総会が自分とこの運営ルールを自分で決められるっていう、大事な自治権を定めとるんやで。

まず「手続規則を採択する」っていうんは、要するに会議の進め方を自分とこで決めるってことやねん。例えばな、どういう順番で議題を話し合うかとか、採決するときはどうするかとか、そういう細かいルールを総会自身が決められるんや。他の誰かに決められるんやなくて、自分とこで決められるっていうのは、自主性があってええことやな。

それでな、「議長を会期ごとに選挙する」っていうんも大事なポイントなんや。総会は毎年開かれるんやけど、その都度新しい議長さんを選ぶことになっとるんやで。議長さんっていうんは、会議の司会進行をする人やから、公平で信頼できる人を選ばなあかんのや。

この議長選挙はな、加盟国が交代で担当することが多いんやで。一つの国がずっと議長をするんやなくて、いろんな地域の国が順番に議長を務めることで、公平性が保たれるんやな。これは国連の「平等」っていう理念を体現しとるわけや。

手続規則を自分で決められるっていうんは、総会が他の機関から独立しとるっていう証でもあるんや。安全保障理事会とか事務局とか、他の国連機関の影響を受けへんで、自分たちで議事の進め方を決められるっていうんは、民主的な組織運営にとって欠かせへん要素なんやで。

それにな、手続規則を時代に合わせて変えていくこともできるんや。世界の状況は変わっていくもんやから、それに応じて会議の進め方も工夫していく必要があるやんか。そういう柔軟性を持たせとるんも、この条文の意味深いところやと思うで。

要するにこの条文は、総会が自律的で民主的な組織として機能するための基盤を定めとるんやな。自分で決める権利があって、リーダーも定期的に選び直すっていう、健全な組織運営の原則がここに詰まっとるんやで。

本条は、国連総会の自律的な運営権限を定めています。総会は自らの手続規則を採択する権限を持ち、議事の進行方法や議決の手続きなどを自主的に決定できます。

また、総会は各会期ごとに議長を選出することが義務付けられています。議長は総会の議事を主宰し、公平な運営を行う重要な役割を担います。

この規定により、総会は加盟国の平等性と民主的運営が保証され、国連の主要な審議機関としての独立性が確保されています。

国連総会が自分とこの運営ルールを自分で決められるっていう、大事な自治権を定めとるんやで。

まず「手続規則を採択する」っていうんは、要するに会議の進め方を自分とこで決めるってことやねん。例えばな、どういう順番で議題を話し合うかとか、採決するときはどうするかとか、そういう細かいルールを総会自身が決められるんや。他の誰かに決められるんやなくて、自分とこで決められるっていうのは、自主性があってええことやな。

それでな、「議長を会期ごとに選挙する」っていうんも大事なポイントなんや。総会は毎年開かれるんやけど、その都度新しい議長さんを選ぶことになっとるんやで。議長さんっていうんは、会議の司会進行をする人やから、公平で信頼できる人を選ばなあかんのや。

この議長選挙はな、加盟国が交代で担当することが多いんやで。一つの国がずっと議長をするんやなくて、いろんな地域の国が順番に議長を務めることで、公平性が保たれるんやな。これは国連の「平等」っていう理念を体現しとるわけや。

手続規則を自分で決められるっていうんは、総会が他の機関から独立しとるっていう証でもあるんや。安全保障理事会とか事務局とか、他の国連機関の影響を受けへんで、自分たちで議事の進め方を決められるっていうんは、民主的な組織運営にとって欠かせへん要素なんやで。

それにな、手続規則を時代に合わせて変えていくこともできるんや。世界の状況は変わっていくもんやから、それに応じて会議の進め方も工夫していく必要があるやんか。そういう柔軟性を持たせとるんも、この条文の意味深いところやと思うで。

要するにこの条文は、総会が自律的で民主的な組織として機能するための基盤を定めとるんやな。自分で決める権利があって、リーダーも定期的に選び直すっていう、健全な組織運営の原則がここに詰まっとるんやで。

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