おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第18条 第18条

第18条 第18条

第18条 第18条

総会の各構成国は、1個の投票権を持ってるんやで。

重要問題に関する総会の決定は、出席して投票する構成国の3分の2の多数によって行われるんや。重要問題には、国際の平和と安全の維持に関する勧告、安全保障理事会の非常任理事国の選挙、経済社会理事会の理事国の選挙、第86条1cによる信託統治理事会の理事国の選挙、新加盟国の国際連合への加盟の承認、加盟国としての権利と特権の停止、加盟国の除名、信託統治制度の運用に関する問題、それと予算問題が含まれるんやで。

その他の問題に関する決定は、3分の2の多数によって決定されるべき問題の新たな部類の決定を含めて、出席して投票する構成国の過半数によって行われるんや。

総会の各構成国は、1個の投票権を有する。

重要問題に関する総会の決定は、出席し且つ投票する構成国の3分の2の多数によって行われる。重要問題には、国際の平和及び安全の維持に関する勧告、安全保障理事会の非常任理事国の選挙、経済社会理事会の理事国の選挙、第86条1cによる信託統治理事会の理事国の選挙、新加盟国の国際連合への加盟の承認、加盟国としての権利及び特権の停止、加盟国の除名、信託統治制度の運用に関する問題並びに予算問題が含まれる。

その他の問題に関する決定は、3分の2の多数によって決定されるべき問題の新たな部類の決定を含めて、出席し且つ投票する構成国の過半数によって行われる。

総会の各構成国は、1個の投票権を持ってるんやで。

重要問題に関する総会の決定は、出席して投票する構成国の3分の2の多数によって行われるんや。重要問題には、国際の平和と安全の維持に関する勧告、安全保障理事会の非常任理事国の選挙、経済社会理事会の理事国の選挙、第86条1cによる信託統治理事会の理事国の選挙、新加盟国の国際連合への加盟の承認、加盟国としての権利と特権の停止、加盟国の除名、信託統治制度の運用に関する問題、それと予算問題が含まれるんやで。

その他の問題に関する決定は、3分の2の多数によって決定されるべき問題の新たな部類の決定を含めて、出席して投票する構成国の過半数によって行われるんや。

ワンポイント解説

総会での表決、つまり投票のやり方を決めた条文なんやで。第1項では「一国一票の原則」っていうのが明記されてるんや。各構成国は1個の投票権を持ってる、っていうことやね。これは国の大きさとか、経済力とか、人口とか、そういうのに関係なく、すべての国が平等に一票を持ってるっていう意味なんや。

例えばな、アメリカみたいに人口が3億人超える大国も、太平洋の小さい島国で人口が数万人しかおらへん国も、総会では同じ一票なんやで。これは第2条で出てきた「主権平等の原則」を具体的に実現してるっていえるんや。どんな国でも対等に扱われるっていう、総会の民主的な性格を示す基本ルールやね。

第2項では、重要問題については3分の2以上の賛成が必要や、って決めてるんや。普通の過半数(半分以上)やなくて、3分の2っていう高いハードルを設けてるわけやね。どんな問題が重要問題かっていうと、条文にずらっと書いてあるんや。国際の平和と安全に関する勧告とか、安保理の非常任理事国を選ぶ選挙とか、経済社会理事会の理事国を選ぶ選挙とかやね。

それから、新しい国を国連に入れるかどうかの承認とか、加盟国の権利を停止するとか、加盟国を除名するとか、信託統治制度の運用に関する問題とか、予算の問題とかも重要問題に含まれるんや。こういう大事なことについては、過半数やなくて3分の2の賛成が必要っていうことなんやで。これは、重要なことを決めるには高い合意が必要や、っていう考え方やね。

3分の2の賛成が必要っていうことは、少数の国だけが賛成してても通らへんっていうことなんや。本当に多くの国が「これでええ」って納得せなあかん。そうすることで、決定の正当性が高まるし、実際に実行する際にも協力が得やすくなるんやね。重要な決定ほど、しっかりした合意が必要やっていうことなんや。

第3項では、その他の問題、つまり重要問題以外の普通の問題については過半数で決定する、って決めてるんや。出席して投票する国の半分以上が賛成したら、決定が通るっていうことやね。それから、新しく「これも重要問題にしよう」って決めることも、過半数でできるんやで。

実際の総会の運営ではな、多くの決議が全会一致か、コンセンサス(みんなの合意)で採択されることが多いんや。投票で多数決をとるよりも、できるだけみんなが納得する形で決議を通そうとするわけやね。そっちの方が、後で実行するときにスムーズやからな。せやけど、意見が分かれるときはこの第18条のルールに従って投票で決めるんや。

この第18条はな、総会の意思決定が民主的な基盤の上に成り立ってるっていうことを示す大事な条文やねん。一国一票っていう平等原則と、重要問題には高い合意を求めるっていう慎重さ。この二つが組み合わさることで、総会の決定が正当性を持って、世界に受け入れられるようになってるんやで。

本条は総会の表決手続を定める。第1項は一国一票の原則を明記する。国の大小、経済力、人口にかかわらず、すべての加盟国が対等な一票を持つ。これは主権平等原則(第2条1項)の具体化であり、総会の民主的性格を示す基本規定である。

第2項は重要問題について3分の2多数決を要求する。列挙された重要問題には、平和・安全保障の勧告、主要機関の理事国選挙、加盟国の地位に関する問題、予算問題などが含まれる。重要事項には高い合意水準を求めることで、決定の正当性と実効性を確保する。

第3項はその他の問題について過半数決を定める。また、新たな重要問題の部類を指定する決定自体も過半数で行える。実際の総会運営では、多くの決議が全会一致またはコンセンサスで採択されることが多い。本条は総会の意思決定の民主的基盤を提供する重要規定である。

総会での表決、つまり投票のやり方を決めた条文なんやで。第1項では「一国一票の原則」っていうのが明記されてるんや。各構成国は1個の投票権を持ってる、っていうことやね。これは国の大きさとか、経済力とか、人口とか、そういうのに関係なく、すべての国が平等に一票を持ってるっていう意味なんや。

例えばな、アメリカみたいに人口が3億人超える大国も、太平洋の小さい島国で人口が数万人しかおらへん国も、総会では同じ一票なんやで。これは第2条で出てきた「主権平等の原則」を具体的に実現してるっていえるんや。どんな国でも対等に扱われるっていう、総会の民主的な性格を示す基本ルールやね。

第2項では、重要問題については3分の2以上の賛成が必要や、って決めてるんや。普通の過半数(半分以上)やなくて、3分の2っていう高いハードルを設けてるわけやね。どんな問題が重要問題かっていうと、条文にずらっと書いてあるんや。国際の平和と安全に関する勧告とか、安保理の非常任理事国を選ぶ選挙とか、経済社会理事会の理事国を選ぶ選挙とかやね。

それから、新しい国を国連に入れるかどうかの承認とか、加盟国の権利を停止するとか、加盟国を除名するとか、信託統治制度の運用に関する問題とか、予算の問題とかも重要問題に含まれるんや。こういう大事なことについては、過半数やなくて3分の2の賛成が必要っていうことなんやで。これは、重要なことを決めるには高い合意が必要や、っていう考え方やね。

3分の2の賛成が必要っていうことは、少数の国だけが賛成してても通らへんっていうことなんや。本当に多くの国が「これでええ」って納得せなあかん。そうすることで、決定の正当性が高まるし、実際に実行する際にも協力が得やすくなるんやね。重要な決定ほど、しっかりした合意が必要やっていうことなんや。

第3項では、その他の問題、つまり重要問題以外の普通の問題については過半数で決定する、って決めてるんや。出席して投票する国の半分以上が賛成したら、決定が通るっていうことやね。それから、新しく「これも重要問題にしよう」って決めることも、過半数でできるんやで。

実際の総会の運営ではな、多くの決議が全会一致か、コンセンサス(みんなの合意)で採択されることが多いんや。投票で多数決をとるよりも、できるだけみんなが納得する形で決議を通そうとするわけやね。そっちの方が、後で実行するときにスムーズやからな。せやけど、意見が分かれるときはこの第18条のルールに従って投票で決めるんや。

この第18条はな、総会の意思決定が民主的な基盤の上に成り立ってるっていうことを示す大事な条文やねん。一国一票っていう平等原則と、重要問題には高い合意を求めるっていう慎重さ。この二つが組み合わさることで、総会の決定が正当性を持って、世界に受け入れられるようになってるんやで。

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