第17条 第17条
第17条 第17条
総会は、この機構の予算を審議し、且つ、承認する。
この機構の経費は、総会によって割り当てられるところに従って、加盟国が負担する。
総会は、第57条に掲げる専門機関との財政上及び予算上の取極を審議し、且つ、承認し、並びに、当該専門機関に勧告をする目的で、この専門機関の行政的予算を検査する。
総会は、この国際連合の予算を審議して、承認するんやで。
この国際連合の経費は、総会によって割り当てられるところに従って、加盟国が負担するんや。
総会は、第57条に挙げられてる専門機関との財政上と予算上の取り決めを審議して承認するんやで。それに、その専門機関に勧告をする目的で、この専門機関の行政的予算を検査するんや。
本条は、総会の財政権限を定める重要規定である。第1項は総会が国連予算を審議・承認する権限を持つことを明記する。予算権は議会の基本的権限であり、総会が国連の最高機関としての地位を持つことの財政的基礎となる。加盟国の分担金によって国連は運営される。
第2項は加盟国が総会の定める割当に従って経費を負担すると規定する。分担率は各国の支払能力に応じて決定され、経済規模の大きい国ほど高い分担率となる。現在、米国が最大の分担国である。分担金の滞納は国連財政の慢性的課題となっている。
第3項は専門機関(WHO、ILO、UNESCO等)との財政・予算関係を総会が管理すると定める。総会は専門機関の予算を検査し、勧告できる。これにより国連システム全体の財政調整が図られる。本条により総会は国連の「財布」を握る権限を持ち、組織運営の実質的統制力を有する。
総会の財政に関する権限を決めた大事な条文なんやで。第1項では、総会が国連の予算を審議して承認する権限を持ってる、って明記してるんや。予算を決める権限っていうのは、議会の基本中の基本の権限やね。国会が国の予算を決めるのと同じで、総会が国連の予算を決めるんや。これが総会が国連の最高機関やっていう地位の財政的な基礎になってるんやで。
国連の予算っていうのは、加盟国が出すお金で成り立ってるんや。国連は自分でお金を稼ぐわけやないから、メンバーの国々が会費みたいな形でお金を出し合って、それで国連が運営されてるっていうことやね。せやから予算を決めるっていうのは、「誰がいくら出すか」「そのお金を何に使うか」っていう大事なことを決めることなんやで。
第2項では、国連の経費は総会が割り当てるところに従って加盟国が負担する、って決めてるんや。この「割り当て」っていうのは、各国の支払能力に応じて決められるんやね。簡単に言うと、経済が大きい国ほどたくさん払って、小さい国は少なく払う、っていう仕組みなんや。例えば、アメリカみたいな経済大国は分担率が高くて、一番たくさんお金を出してるんやで。
せやけどな、この分担金の滞納っていうのが国連の慢性的な問題になってるんや。国によっては、払うべきお金を期限までに払わへんかったり、何年も滞納したりすることがあるんやね。そうすると国連の財政が苦しくなって、やりたい活動ができへんかったりするんや。第19条では、滞納がひどい国は投票権を失うっていう規定もあるんやけどね。
第3項では、専門機関との財政・予算関係を総会が管理する、って決めてるんや。専門機関っていうのは、世界保健機関(WHO)とか、国際労働機関(ILO)とか、ユネスコ(UNESCO)とか、国連と連携して働いてる専門的な国際機関のことやね。これらの専門機関の予算も、総会が検査して勧告できるっていうことなんや。
これによってな、国連システム全体の財政をちゃんと調整できるようになってるんやで。専門機関が勝手にお金を使いすぎたりせんように、総会がチェックして「ここはもうちょっと節約した方がええんちゃう?」って言えるわけやね。国連ファミリー全体のお金の使い方を、総会が統括してるっていうことなんや。
この第17条によって、総会は国連の「財布」を握る権限を持ってるんやね。予算を決める権限っていうのは、めちゃくちゃ強い権限なんや。お金がなかったら何もできへんわけやから、予算を決められるっていうことは、実質的に国連全体をコントロールできるっていうことでもあるんやで。
せやからこの第17条は、総会が単なる話し合いの場やなくて、国連の運営を実際に統制する力を持った機関やっていうことを示す条文なんや。予算権限を通じて、総会は国連のすべての活動に影響を与えることができるんやね。これが総会の力の源泉の一つやっていえるんやで。
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