おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第15条 第15条

第15条 第15条

第15条 第15条

総会は、安全保障理事会から年次報告と特別報告を受けて、これを審議するんやで。この報告は、安全保障理事会が国際の平和と安全を維持するために決定したこと、またはとった措置の説明を含まなあかんねん。

総会は、国際連合の他の機関から報告を受けて、これを審議するんや。

総会は、安全保障理事会から年次報告及び特別報告を受け、これを審議する。この報告は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を維持するために決定し、又はとった措置の説明を含まなければならない。

総会は、国際連合の他の機関から報告を受け、これを審議する。

総会は、安全保障理事会から年次報告と特別報告を受けて、これを審議するんやで。この報告は、安全保障理事会が国際の平和と安全を維持するために決定したこと、またはとった措置の説明を含まなあかんねん。

総会は、国際連合の他の機関から報告を受けて、これを審議するんや。

ワンポイント解説

総会が国連の他の機関から報告を受けて審議する権限を決めた条文なんやで。第1項では、安全保障理事会が総会に対して年次報告と特別報告を提出せなあかん、って決めてるんや。年次報告っていうのは毎年定期的に出す報告で、特別報告っていうのは何か特別なことがあったときに出す報告やね。

安保理の報告には、国際の平和と安全を維持するために何を決定したか、どんな措置をとったか、っていう説明が含まれなあかんねん。例えばな、どこかの国に経済制裁をしたとか、平和維持軍を派遣したとか、そういうことを総会に報告するわけや。総会はその報告を受けて、審議することができるんやね。

これはな、安保理に対する監督の仕組みやねん。安保理は平和と安全について主要な責任を持ってるけど、勝手に好きなようにやってええわけやないんや。ちゃんと総会に報告して、総会で審議してもらわなあかん。これが「説明責任」っていうやつやね。安保理は総会に対して、自分たちが何をしたか説明する義務があるんやで。

安保理っていうのは15か国しかメンバーがおらへんけど、総会は193か国全部が参加してるやろ。そやから、安保理が総会に報告することで、国連全体の民主的なコントロールが効くようになってるんや。少数の国だけで大事なことを決めるんやなくて、全体に報告して審議してもらうっていう透明性が保たれるわけやね。

第2項では、安保理だけやなくて、国連の他の機関からも報告を受けるって決めてるんや。経済社会理事会とか、信託統治理事会とか、他の主要機関も総会に報告を出さなあかんねん。総会はすべての機関からの報告を受けることで、国連全体で何が起きてるかを把握できるんやね。

これによって総会はな、国連全体の活動を調整する中心的な役割を果たせるんやで。例えばな、安保理が平和維持活動をしてて、経済社会理事会が開発援助をしてて、それぞれバラバラに動いてたら効率悪いやろ。総会が両方の報告を受けて審議することで、「こことここを連携させたらもっとええんちゃう?」っていう調整ができるわけや。

この第15条はな、総会が国連の「最高審議機関」として機能するための制度的な保障やねん。すべての機関が総会に報告を出して、総会がそれを審議する。この仕組みがあるから、総会は国連の頂点に立つ機関として、全体を見渡して方向性を示すことができるんや。

せやからこの第15条は、国連の民主的な統制と透明性を確保するための大事な条文なんやで。報告と審議っていう仕組みを通じて、国連の各機関が勝手に暴走せえへんように、ちゃんとチェックが働くようになってるんや。すべての機関が総会に対して説明責任を負うっていう原則が、この条文で明確にされてるんやね。

本条は、総会が国連の他機関から報告を受け審議する権限を定めている。第1項は安保理からの年次報告と特別報告の受領・審議を規定する。安保理は平和・安全維持のための決定や措置を総会に報告しなければならず、これにより総会は安保理の活動を監督できる。

年次報告は毎年定期的に提出され、特別報告は必要に応じて提出される。報告内容には安保理の決定や措置の説明が含まれる。総会はこれを審議することで、安保理の説明責任を確保し、国連全体の民主的統制を図る仕組みである。

第2項は他の国連機関(経済社会理事会、信託統治理事会など)からの報告受領・審議も定める。総会はすべての主要機関からの報告を受けることで、国連全体の活動を把握し調整する中心的役割を果たす。本条により総会は国連の最高審議機関としての地位が制度的に保障されている。

総会が国連の他の機関から報告を受けて審議する権限を決めた条文なんやで。第1項では、安全保障理事会が総会に対して年次報告と特別報告を提出せなあかん、って決めてるんや。年次報告っていうのは毎年定期的に出す報告で、特別報告っていうのは何か特別なことがあったときに出す報告やね。

安保理の報告には、国際の平和と安全を維持するために何を決定したか、どんな措置をとったか、っていう説明が含まれなあかんねん。例えばな、どこかの国に経済制裁をしたとか、平和維持軍を派遣したとか、そういうことを総会に報告するわけや。総会はその報告を受けて、審議することができるんやね。

これはな、安保理に対する監督の仕組みやねん。安保理は平和と安全について主要な責任を持ってるけど、勝手に好きなようにやってええわけやないんや。ちゃんと総会に報告して、総会で審議してもらわなあかん。これが「説明責任」っていうやつやね。安保理は総会に対して、自分たちが何をしたか説明する義務があるんやで。

安保理っていうのは15か国しかメンバーがおらへんけど、総会は193か国全部が参加してるやろ。そやから、安保理が総会に報告することで、国連全体の民主的なコントロールが効くようになってるんや。少数の国だけで大事なことを決めるんやなくて、全体に報告して審議してもらうっていう透明性が保たれるわけやね。

第2項では、安保理だけやなくて、国連の他の機関からも報告を受けるって決めてるんや。経済社会理事会とか、信託統治理事会とか、他の主要機関も総会に報告を出さなあかんねん。総会はすべての機関からの報告を受けることで、国連全体で何が起きてるかを把握できるんやね。

これによって総会はな、国連全体の活動を調整する中心的な役割を果たせるんやで。例えばな、安保理が平和維持活動をしてて、経済社会理事会が開発援助をしてて、それぞれバラバラに動いてたら効率悪いやろ。総会が両方の報告を受けて審議することで、「こことここを連携させたらもっとええんちゃう?」っていう調整ができるわけや。

この第15条はな、総会が国連の「最高審議機関」として機能するための制度的な保障やねん。すべての機関が総会に報告を出して、総会がそれを審議する。この仕組みがあるから、総会は国連の頂点に立つ機関として、全体を見渡して方向性を示すことができるんや。

せやからこの第15条は、国連の民主的な統制と透明性を確保するための大事な条文なんやで。報告と審議っていう仕組みを通じて、国連の各機関が勝手に暴走せえへんように、ちゃんとチェックが働くようになってるんや。すべての機関が総会に対して説明責任を負うっていう原則が、この条文で明確にされてるんやね。

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