第14条 第14条
第14条 第14条
第12条の規定を留保して、総会は、起因にかかわりなく、一般的福祉または諸国間の友好関係を害する虞があると認めるいかなる事態についても、これを平和的に調整するための措置を勧告することができる。この事態には、国際連合の目的及び原則を定めるこの憲章の規定の違反から生ずる事態が含まれる。
第12条の規定を留保して、総会は、起因にかかわりなく、一般的福祉や諸国間の友好関係を害する恐れがあると認めるどんな事態についても、これを平和的に調整するための措置を勧告することができるんやで。この事態には、国際連合の目的と原則を定めるこの憲章の規定の違反から生じる事態が含まれるんや。
本条は、総会の広範な勧告権限を定めている。「一般的福祉又は諸国間の友好関係を害する虞のある事態」について、総会は平和的調整措置を勧告できる。対象は紛争に限らず、広く事態一般を含み、「起因にかかわりなく」とあるように原因も問わない。
憲章違反から生じる事態も対象に含まれると明記されており、総会は憲章遵守の監視機能も有する。ただし第12条の制約があり、安保理が任務遂行中の事態には勧告できない。本条は総会に柔軟な対応能力を与え、多様な国際問題への関与を可能にしている。
実際には、植民地問題、人権侵害、環境破壊など、安全保障に直結しない問題でも総会は本条に基づき勧告を行ってきた。本条により総会は国際社会の良心として、幅広い分野で規範形成と問題解決に貢献する役割を果たしている。
総会が広い範囲で勧告できる権限を決めた条文なんやで。「一般的福祉や諸国間の友好関係を害する恐れのある事態」について、総会は平和的に調整するための措置を勧告できる、って書いてあるんや。これ、めちゃくちゃ幅広い権限やねん。
「一般的福祉」っていうのは、世界全体の幸せとか利益のことやね。「諸国間の友好関係」っていうのは、国と国との仲良しの関係のこと。こうしたものを害する恐れのある事態やったら、どんなものでも総会が扱えるっていうことなんや。しかも「起因にかかわりなく」って書いてあるから、原因が何であっても関係ないんやで。
例えばな、戦争や紛争みたいに明らかに平和を脅かすものだけやなくて、もっと広い問題も対象になるんや。植民地の問題とか、人権侵害の問題とか、環境破壊の問題とか、そういうのも「一般的福祉を害する」って考えられるやろ。そやから、総会は本当にいろんなことに関われるようになってるんやね。
条文の最後には、「国際連合の目的と原則を定めるこの憲章の規定の違反から生じる事態が含まれる」って明記されてるんや。つまり、どこかの国が国連憲章を破ったせいで問題が起きた場合も、総会がそれを取り上げて勧告できるっていうことやね。総会は国連憲章がちゃんと守られてるかを見張る役割も持ってるわけや。
ただし、最初に「第12条の規定を留保して」って書いてあるのがポイントやで。第12条っていうのは、安保理が任務を遂行してる事態については総会は勧告したらあかん、っていう規定やったね。そやから、この第14条の広い権限も、安保理が動いてる事態には使えへんっていう制約があるんや。
それでもな、この第14条は総会に柔軟な対応能力を与えてるんやで。世界にはいろんな問題があるやろ。戦争みたいなはっきりした安全保障の問題だけやなくて、もっと複雑で微妙な問題もいっぱいあるんや。そういう多様な問題に対して、総会が関わって勧告できる道を開いてるのが、この第14条なんやね。
実際にな、総会はこの条文に基づいて、いろんな問題に取り組んできたんやで。植民地の独立を応援したり、人権侵害を批判したり、環境問題に警鐘を鳴らしたり。こうした問題は、直接的には戦争や紛争とは関係ないかもしれへんけど、世界全体の福祉や国と国との関係にとっては大事なことやからね。
せやからこの第14条は、総会が「国際社会の良心」として働けるようにした条文やっていえるんや。世界で起きてるいろんな問題について、総会が声を上げて、「こうした方がええんちゃうか」って提案できる。規範を作ったり、問題を解決したり、そういう幅広い役割を総会が果たせるのは、この第14条があるからなんやで。
簡単操作