第13条 第13条
第13条 第13条
総会は、次の目的のために研究を発議し、及び勧告をする。
a.経済的、社会的、文化的、教育的及び保健的分野において国際協力を促進すること
b.人種、性、言語又は宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を実現するように援助すること。
前記の1bに掲げる事項に関する総会の他の責任、任務及び権限は、第9章及び第10章に掲げる。
総会は、次の目的のために研究を始めさせて、勧告をするんやで。
a. 経済的、社会的、文化的、教育的、それと保健的分野において国際協力を進めること
b. 人種、性、言語、または宗教による差別なく、すべての人のために人権と基本的自由を実現するように援助すること。
前に書いた1のbに挙げる事項に関する総会の他の責任、任務、それと権限は、第9章と第10章に挙げてあるで。
本条は、平和・安全保障以外の分野における総会の権限を定めている。第1項(a)は経済・社会・文化・教育・保健分野での国際協力促進を、第1項(b)は人権と基本的自由の実現支援を総会の目的として規定する。総会はこれらの分野で研究を発議し勧告できる。
1945年の時点で人権条項が国連憲章に盛り込まれたことは画期的であった。総会は1948年に世界人権宣言を採択し、その後も人権諸条約の採択など人権保障の発展に中心的役割を果たしてきた。経済・社会分野でも、開発援助、貧困削減、持続可能な開発などの国際的取組を主導している。
第2項は人権に関する総会の他の責任等が第9章(経済社会理事会)・第10章(信託統治理事会)に規定されていることを示す。実際には経済社会理事会が実務的役割を担い、総会が政策決定の場となる構造である。本条により、国連は平和維持だけでなく人類の福祉向上を目指す総合的国際機構となっている。
平和と安全保障以外の分野で総会がどんな仕事をするかを決めた条文なんやで。第1項のaでは、経済、社会、文化、教育、保健っていう5つの分野で国際協力を進めるための研究を始めさせたり、勧告を出したりできる、って言うてるんや。これらの分野は、人々の生活に直接関わる大事なテーマやね。
経済っていうのは貧困をなくしたり経済発展を助けたりすること、社会っていうのは社会的な不平等をなくすこと、文化っていうのは文化交流を進めること、教育っていうのは世界中の子どもたちが教育を受けられるようにすること、保健っていうのは病気を防いだり医療を充実させたりすることやね。国連はこうした分野でも大きな役割を果たしてるんやで。
第1項のbでは、人権と基本的自由を実現するために援助する、って決めてるんや。それも「人種、性、言語、または宗教による差別なく」って条件がついてるんやね。つまり、肌の色がどうであれ、男性であれ女性であれ、何語を話そうが、どんな宗教を信じようが、すべての人が平等に人権を持ってるっていうことなんや。
1945年に国連憲章が作られた時点で、人権の条項が盛り込まれたっていうのは、めちゃくちゃ画期的なことやったんやで。第二次世界大戦では、特定の民族を迫害したり、人間の尊厳を踏みにじるようなひどいことがいっぱい起きたやろ。その反省から、国連は人権を守ることを大きな目標の一つにしたんや。
実際に総会はな、1948年に世界人権宣言っていう歴史的な文書を採択したんやで。これは人類全体の人権の基準を示したもので、今でも世界中で尊重されてるんや。その後も、人種差別撤廃条約とか、女性差別撤廃条約とか、子どもの権利条約とか、いろんな人権条約が総会で採択されてきたんやね。総会は人権を守り広げるための中心的な場所やったんや。
経済・社会分野でもな、総会は大きな役割を果たしてるで。開発途上国を援助したり、貧困を減らしたり、持続可能な開発を進めたり、そういう国際的な取り組みを総会が主導してるんやね。2015年に採択された持続可能な開発目標(SDGs)も総会の決議やったんや。
第2項では、人権に関する総会の他の責任や権限は第9章と第10章に書いてある、って言うてるんや。第9章は経済社会理事会について、第10章は信託統治理事会についての章やね。実際には、経済社会理事会が実務的な仕事を担当して、総会が大きな方針を決める、っていう役割分担になってるんや。
せやからこの第13条は、国連が単に平和を守るだけの組織やなくて、人類全体の福祉を向上させるための総合的な国際機構やっていうことを示してるんやで。戦争を防ぐことも大事やけど、貧困をなくしたり、人権を守ったり、教育を広めたり、そういうことも同じぐらい大事やっていう考え方やね。この第13条があることで、国連は世界のあらゆる問題に取り組む組織になれたんや。
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