第12条第12条
安全保障理事会がこの憲章によって与えられた任務を、どれかの紛争や事態について遂行してる間は、総会は、安全保障理事会が要請しない限り、この紛争や事態について、いかなる勧告もしたらあかんねん。
事務総長は、国際の平和と安全の維持に関する事項で安全保障理事会が取り扱ってるものを、その同意を得て、会期ごとに総会に対して通告せなあかんねん。事務総長は、安全保障理事会がその事項を取り扱うことをやめた場合にも、すぐに、総会、または総会が開会中やないときは国際連合の加盟国に対して同じように通告せなあかんねんで。
安全保障理事会と総会の役割分担をはっきりさせるための大事な規定なんやで。第1項では、安保理がある紛争や事態について任務を遂行してる間は、総会はその問題について勧告したらあかん、って決めてるんや。ただし、安保理の方から「総会も意見を言うてくれへんか」って要請があったら、その場合は勧告できるんやけどね。
この規定があるのは、同じ問題について安保理と総会が別々の勧告を出したら混乱するからなんや。例えばな、ある国の紛争について安保理が「こうしなさい」って言うてるのに、総会が「いや、こっちの方がええで」って別のことを言うたら、関係国はどっちに従ったらええか分からへんやろ。そやから、安保理が動いてる間は総会は黙って見守る、っていうルールになってるんやで。
これは第24条で安保理が「平和と安全の維持に関する主要な責任」を持ってる、っていうことの裏付けでもあるんや。平和と安全については基本的に安保理が主役で、総会はサポート役っていう役割分担やね。せやけど、「勧告」が禁止されてるだけで、話し合うこと自体は別にかまへんねん。総会で討議するのは自由やっていうことやね。
実は「安保理が任務遂行中」っていうのがどういう状態を指すのか、解釈が分かれることもあるんや。安保理が一回会議を開いたらずっと「遂行中」なんか、それとも積極的に動いてる時だけなんか、とかね。実際には、総会も平和と安全の問題を積極的に扱ってきたんやで。特に冷戦時代には、安保理が拒否権で動けへんことが多かったから、総会が前面に出ることもあったんや。
1950年にはな、「平和のための結集」っていう決議が総会で採択されたんや。これは、安保理が拒否権のせいで機能せえへんときには、総会が緊急特別会期を開いて対応できる、っていう仕組みを作ったんやね。この決議によって、第12条の制約があっても、安保理が動けへんときは総会が出張る道が開かれたわけや。
第2項では、事務総長が総会に対して通告する義務を決めてるんや。安保理が今どんな問題を扱ってるか、それから扱うのをやめた問題は何か、っていうのを総会に知らせなあかんねん。これによって、総会は「今これは安保理が動いてるから勧告したらあかんな」とか「これはもう安保理が手を引いたから総会が勧告してもええな」っていうのが分かるわけやね。
総会が開会してへんときは、加盟国に直接通告するっていうのも大事な点やね。総会は年中開いてるわけやないから、閉会中でも情報が共有されるようにしてるんや。こうやって透明性を確保することで、安保理と総会の役割分担がうまく機能するようにしてるんやで。
せやからこの第12条は、安保理が主役で総会がサポート役っていう基本的な役割分担を明確にしつつ、お互いがちゃんと連携できるような仕組みを作ってる条文なんや。両方が勝手にバラバラに動いたら国連全体がうまく機能せえへんからね。この第12条があることで、国連の平和維持活動が秩序立てて行われるようになってるんやで。
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