第12条 第12条
第12条 第12条
安全保障理事会がこの憲章によって与えられた任務をいずれかの紛争または事態について遂行している間は、総会は、安全保障理事会が要請しない限り、この紛争又は事態について、いかなる勧告もしてはならない。
事務総長は、国際の平和及び安全の維持に関する事項で安全保障理事会が取り扱っているものを、その同意を得て、会期ごとに総会に対して通告しなければならない。事務総長は、安全保障理事会がその事項を取り扱うことをやめた場合にも、直ちに、総会又は、総会が開会中でないときは、国際連合加盟国に対して同様に通告しなければならない。
安全保障理事会がこの憲章によって与えられた任務を、どれかの紛争や事態について遂行してる間は、総会は、安全保障理事会が要請しない限り、この紛争や事態について、いかなる勧告もしたらあかんねん。
事務総長は、国際の平和と安全の維持に関する事項で安全保障理事会が取り扱ってるものを、その同意を得て、会期ごとに総会に対して通告せなあかんねん。事務総長は、安全保障理事会がその事項を取り扱うことをやめた場合にも、すぐに、総会、または総会が開会中やないときは国際連合の加盟国に対して同じように通告せなあかんねんで。
本条は、安保理と総会の権限分配を定める重要規定である。第1項は安保理が任務遂行中の紛争・事態について、総会は安保理の要請がない限り勧告できないとする。これにより、同一問題に対する二重の勧告による混乱を防ぎ、安保理の主要な責任(第24条)を保護する。
ただし「勧告」が禁止されるだけで、討議自体は可能である。また「安保理が任務遂行中」の解釈には議論があり、実際には総会も平和・安全保障問題を積極的に扱ってきた。1950年の「平和のための結集」決議により、安保理が機能不全の場合に総会が緊急特別会期で対応する仕組みも確立された。
第2項は事務総長による通告義務を定める。安保理が扱っている事項と扱わなくなった事項を総会に通知することで、第1項の制約が適切に機能するようにしている。この規定により、総会と安保理の役割分担の透明性が確保される。
安全保障理事会と総会の役割分担をはっきりさせるための大事な規定なんやで。第1項では、安保理がある紛争や事態について任務を遂行してる間は、総会はその問題について勧告したらあかん、って決めてるんや。ただし、安保理の方から「総会も意見を言うてくれへんか」って要請があったら、その場合は勧告できるんやけどね。
この規定があるのは、同じ問題について安保理と総会が別々の勧告を出したら混乱するからなんや。例えばな、ある国の紛争について安保理が「こうしなさい」って言うてるのに、総会が「いや、こっちの方がええで」って別のことを言うたら、関係国はどっちに従ったらええか分からへんやろ。そやから、安保理が動いてる間は総会は黙って見守る、っていうルールになってるんやで。
これは第24条で安保理が「平和と安全の維持に関する主要な責任」を持ってる、っていうことの裏付けでもあるんや。平和と安全については基本的に安保理が主役で、総会はサポート役っていう役割分担やね。せやけど、「勧告」が禁止されてるだけで、話し合うこと自体は別にかまへんねん。総会で討議するのは自由やっていうことやね。
実は「安保理が任務遂行中」っていうのがどういう状態を指すのか、解釈が分かれることもあるんや。安保理が一回会議を開いたらずっと「遂行中」なんか、それとも積極的に動いてる時だけなんか、とかね。実際には、総会も平和と安全の問題を積極的に扱ってきたんやで。特に冷戦時代には、安保理が拒否権で動けへんことが多かったから、総会が前面に出ることもあったんや。
1950年にはな、「平和のための結集」っていう決議が総会で採択されたんや。これは、安保理が拒否権のせいで機能せえへんときには、総会が緊急特別会期を開いて対応できる、っていう仕組みを作ったんやね。この決議によって、第12条の制約があっても、安保理が動けへんときは総会が出張る道が開かれたわけや。
第2項では、事務総長が総会に対して通告する義務を決めてるんや。安保理が今どんな問題を扱ってるか、それから扱うのをやめた問題は何か、っていうのを総会に知らせなあかんねん。これによって、総会は「今これは安保理が動いてるから勧告したらあかんな」とか「これはもう安保理が手を引いたから総会が勧告してもええな」っていうのが分かるわけやね。
総会が開会してへんときは、加盟国に直接通告するっていうのも大事な点やね。総会は年中開いてるわけやないから、閉会中でも情報が共有されるようにしてるんや。こうやって透明性を確保することで、安保理と総会の役割分担がうまく機能するようにしてるんやで。
せやからこの第12条は、安保理が主役で総会がサポート役っていう基本的な役割分担を明確にしつつ、お互いがちゃんと連携できるような仕組みを作ってる条文なんや。両方が勝手にバラバラに動いたら国連全体がうまく機能せえへんからね。この第12条があることで、国連の平和維持活動が秩序立てて行われるようになってるんやで。
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