おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第110条 第110条

第110条 第110条

第110条 第110条

この憲章は、署名国によって各自の憲法上の手続に従って批准されなあかんのや。

批准書は、アメリカ合衆国政府に寄託されるんやで。同政府は、すべての署名国と、この機構の事務総長が任命された場合には、事務総長に対して各寄託を通告するんや。

この憲章は、中華民国、フランス、ソヴィエト社会主義共和国連邦、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、アメリカ合衆国とその他の署名国の過半数が批准書を寄託した時に効力を生じるんやで。批准書寄託調書は、その時にアメリカ合衆国政府が作成して、その謄本をすべての署名国に送付するんや。

この憲章の署名国で憲章が効力を生じた後に批准するもんは、各自の批准書の寄託の日に国際連合の原加盟国となるんやで。

この憲章は、署名国によって各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない.

批准書は、アメリカ合衆国政府に寄託される。同政府は、すべての署名国及び、この機構の事務総長が任命された場合には、事務総長に対して各寄託を通告する。

この憲章は、中華民国、フランス、ソヴィエト社会主義共和国連邦、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、アメリカ合衆国及びその他の署名国の過半数が批准書を寄託した時に効力を生ずる。批准書寄託調書は、その時にアメリカ合衆国政府が作成し、その謄本をすべての署名国に送付する。

この憲章の署名国で憲章が効力を生じた後に批准するものは、各自の批准書の寄託の日に国際連合の原加盟国となる。

この憲章は、署名国によって各自の憲法上の手続に従って批准されなあかんのや。

批准書は、アメリカ合衆国政府に寄託されるんやで。同政府は、すべての署名国と、この機構の事務総長が任命された場合には、事務総長に対して各寄託を通告するんや。

この憲章は、中華民国、フランス、ソヴィエト社会主義共和国連邦、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、アメリカ合衆国とその他の署名国の過半数が批准書を寄託した時に効力を生じるんやで。批准書寄託調書は、その時にアメリカ合衆国政府が作成して、その謄本をすべての署名国に送付するんや。

この憲章の署名国で憲章が効力を生じた後に批准するもんは、各自の批准書の寄託の日に国際連合の原加盟国となるんやで。

ワンポイント解説

第百十条やで。国連憲章がどうやって正式に効力を持つようになったかを決めてる、めちゃくちゃ重要な条文なんや。憲章っていうのはただの紙切れやなくて、ちゃんとした国際条約として効力を持たなあかんわけやろ。そのための手続きが詳しく書いてあるんやね。

第1項では、この憲章は署名国が各自の憲法上の手続に従って批准せなあかんって書いてあるんや。「批准」っていうのはな、国が「この条約に正式に同意します」っていう手続きのことやね。国によって批准の仕方は違うんや。例えば、アメリカやったら上院の3分の2の賛成が必要やし、日本やったら国会の承認が必要なんや。各国が自分の国の憲法に従って、ちゃんとした手続きを踏んで批准する、っていうのが第1項の内容やね。

第2項では、批准書をアメリカ合衆国政府に寄託するって決まってるんや。「寄託」っていうのは、正式な批准書を保管してもらう、っていう意味やね。なんでアメリカかっていうと、国連憲章が調印されたんがサンフランシスコやったから、アメリカが寄託国になったんや。アメリカ政府は、批准書を受け取ったら、すべての署名国と、事務総長が任命されてたら事務総長にも、「○○国が批准しましたで」って通知するんやね。これで各国が状況を把握できるわけや。

第3項が一番大事な部分でな、憲章がいつ効力を持つかが書いてあるんや。条件は2つあってな、1つ目は安全保障理事会の常任理事国5か国が全部批准すること。具体的には、中華民国、フランス、ソヴィエト社会主義共和国連邦、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、アメリカ合衆国の5か国やね。2つ目は、その他の署名国の過半数が批准すること。この2つの条件が満たされた時に、憲章は効力を生じるんや。

ここで注意してほしいのは、「中華民国」って書いてあることやね。1945年当時は、中華民国が中国を代表してたんや。今の台湾の政府やな。その後、1949年に中華人民共和国が成立して、1971年に国連での中国代表権が中華人民共和国に移ったんやけど、憲章の条文自体は変わってへんのや。これは歴史的な事実を示してるわけやね。

実際には、1945年10月24日に国連憲章は効力を発生したんやで。この日は「国連デー」として今でも記念されてるんや。安保理の常任理事国5か国と、その他の署名国の過半数、合計29か国が批准書を寄託したことで、憲章が正式に効力を持ったわけやね。サンフランシスコで憲章が調印されたんが1945年6月26日やから、それから約4か月後に国連が正式に発足したっていうことになるんや。

第4項では、憲章が効力を生じた後に批准した署名国も、原加盟国になるって書いてあるんや。つまり、10月24日より後に批准した国でも、サンフランシスコ会議に参加して署名してた国やったら、「国連を作った最初のメンバー」として扱われるわけやね。実際、サンフランシスコ会議では51か国が署名したんやけど、10月24日までに批准したんは29か国だけで、残りの国は後から批准したんや。せやけど、51か国全部が「原加盟国」として認められてるんやで。

この第百十条はな、国連っていう組織が生まれた瞬間を法的に定義してる条文なんや。1945年10月24日っていう日は、人類が初めて本格的な世界組織を作った日として、歴史に刻まれてるんやね。第二次世界大戦の惨禍を経験した国々が、「もう二度とこんな戦争を起こしたらあかん」って決意して、国連を作ったわけや。この条文は、その歴史的な瞬間を記録してるんやで。

本条は、国連憲章の批准手続きと発効要件を定める。第1項は、署名国が各自の憲法手続きに従って憲章を批准することを求める。第2項は、批准書をアメリカ合衆国政府に寄託し、同政府が署名国および事務総長に通告することを規定する。

第3項は、憲章の発効要件を定める。安保理常任理事国5か国(中華民国、フランス、ソ連、イギリス、アメリカ)およびその他の署名国の過半数が批准書を寄託した時に憲章は効力を生じる。アメリカ政府は批准書寄託調書を作成し、全署名国に送付する。第4項は、発効後に批准した署名国も原加盟国となることを規定する。

実際には、1945年10月24日に憲章は発効した。安保理常任理事国およびその他の署名国の過半数(計29か国)が批准書を寄託したためである。これにより、サンフランシスコ会議で調印された憲章が法的効力を持つ国際条約となり、国際連合が正式に発足した。本条は国連創設の法的基盤を成す重要な規定である。

第百十条やで。国連憲章がどうやって正式に効力を持つようになったかを決めてる、めちゃくちゃ重要な条文なんや。憲章っていうのはただの紙切れやなくて、ちゃんとした国際条約として効力を持たなあかんわけやろ。そのための手続きが詳しく書いてあるんやね。

第1項では、この憲章は署名国が各自の憲法上の手続に従って批准せなあかんって書いてあるんや。「批准」っていうのはな、国が「この条約に正式に同意します」っていう手続きのことやね。国によって批准の仕方は違うんや。例えば、アメリカやったら上院の3分の2の賛成が必要やし、日本やったら国会の承認が必要なんや。各国が自分の国の憲法に従って、ちゃんとした手続きを踏んで批准する、っていうのが第1項の内容やね。

第2項では、批准書をアメリカ合衆国政府に寄託するって決まってるんや。「寄託」っていうのは、正式な批准書を保管してもらう、っていう意味やね。なんでアメリカかっていうと、国連憲章が調印されたんがサンフランシスコやったから、アメリカが寄託国になったんや。アメリカ政府は、批准書を受け取ったら、すべての署名国と、事務総長が任命されてたら事務総長にも、「○○国が批准しましたで」って通知するんやね。これで各国が状況を把握できるわけや。

第3項が一番大事な部分でな、憲章がいつ効力を持つかが書いてあるんや。条件は2つあってな、1つ目は安全保障理事会の常任理事国5か国が全部批准すること。具体的には、中華民国、フランス、ソヴィエト社会主義共和国連邦、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、アメリカ合衆国の5か国やね。2つ目は、その他の署名国の過半数が批准すること。この2つの条件が満たされた時に、憲章は効力を生じるんや。

ここで注意してほしいのは、「中華民国」って書いてあることやね。1945年当時は、中華民国が中国を代表してたんや。今の台湾の政府やな。その後、1949年に中華人民共和国が成立して、1971年に国連での中国代表権が中華人民共和国に移ったんやけど、憲章の条文自体は変わってへんのや。これは歴史的な事実を示してるわけやね。

実際には、1945年10月24日に国連憲章は効力を発生したんやで。この日は「国連デー」として今でも記念されてるんや。安保理の常任理事国5か国と、その他の署名国の過半数、合計29か国が批准書を寄託したことで、憲章が正式に効力を持ったわけやね。サンフランシスコで憲章が調印されたんが1945年6月26日やから、それから約4か月後に国連が正式に発足したっていうことになるんや。

第4項では、憲章が効力を生じた後に批准した署名国も、原加盟国になるって書いてあるんや。つまり、10月24日より後に批准した国でも、サンフランシスコ会議に参加して署名してた国やったら、「国連を作った最初のメンバー」として扱われるわけやね。実際、サンフランシスコ会議では51か国が署名したんやけど、10月24日までに批准したんは29か国だけで、残りの国は後から批准したんや。せやけど、51か国全部が「原加盟国」として認められてるんやで。

この第百十条はな、国連っていう組織が生まれた瞬間を法的に定義してる条文なんや。1945年10月24日っていう日は、人類が初めて本格的な世界組織を作った日として、歴史に刻まれてるんやね。第二次世界大戦の惨禍を経験した国々が、「もう二度とこんな戦争を起こしたらあかん」って決意して、国連を作ったわけや。この条文は、その歴史的な瞬間を記録してるんやで。

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