おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第11条 第11条

第11条 第11条

第11条 第11条

総会は、国際の平和と安全の維持についての協力に関する一般原則を、軍備縮小と軍備規制を律する原則も含めて、審議することができて、そうした原則について加盟国や安全保障理事会、またはその両方に対して勧告することができるんやで。

総会は、国際連合の加盟国や安全保障理事会によって、または第35条2に従って国際連合の加盟国やない国によって総会に付託される、国際の平和と安全の維持に関するどんな問題も討議することができるんや。それに、第12条に決められてる場合を除いて、そうした問題について、1つまたは2つ以上の関係国、または安全保障理事会、あるいはその両方に対して勧告することができるんやで。こうした問題で行動を必要とするものは、討議の前か後に、総会によって安全保障理事会に付託されなあかんねん。

総会は、国際の平和と安全を危うくする恐れのある事態について、安全保障理事会の注意を促すことができるんや。

この条文に書いてある総会の権限は、第10条の一般的な範囲を制限するもんやないで。

総会は、国際の平和及び安全の維持についての協力に関する一般原則を、軍備縮小及び軍備規制を律する原則も含めて、審議し、並びにこのような原則について加盟国若しくは安全保障理事会又はこの両者に対して勧告をすることができる。

総会は、国際連合加盟国若しくは安全保障理事会によって、又は第35条2に従い国際連合加盟国でない国によって総会に付託される国際の平和及び安全の維持に関するいかなる問題も討議し、並びに、第12条に規定する場合を除く外、このような問題について、1若しくは2以上の関係国又は安全保障理事会あるいはこの両者に対して勧告をすることができる。このような問題で行動を必要とするものは、討議の前または後に、総会によって安全保障理事会に付託されなければならない。

総会は、国際の平和及び安全を危くする虞のある事態について、安全保障理事会の注意を促すことができる。

本条に掲げる総会の権限は、第10条の一般的範囲を制限するものではない。

総会は、国際の平和と安全の維持についての協力に関する一般原則を、軍備縮小と軍備規制を律する原則も含めて、審議することができて、そうした原則について加盟国や安全保障理事会、またはその両方に対して勧告することができるんやで。

総会は、国際連合の加盟国や安全保障理事会によって、または第35条2に従って国際連合の加盟国やない国によって総会に付託される、国際の平和と安全の維持に関するどんな問題も討議することができるんや。それに、第12条に決められてる場合を除いて、そうした問題について、1つまたは2つ以上の関係国、または安全保障理事会、あるいはその両方に対して勧告することができるんやで。こうした問題で行動を必要とするものは、討議の前か後に、総会によって安全保障理事会に付託されなあかんねん。

総会は、国際の平和と安全を危うくする恐れのある事態について、安全保障理事会の注意を促すことができるんや。

この条文に書いてある総会の権限は、第10条の一般的な範囲を制限するもんやないで。

ワンポイント解説

平和と安全保障に関して総会がどんな権限を持ってるかを具体的に決めた条文なんやで。第1項では、総会が国際協力の原則を審議したり勧告したりできるって言うてるんや。特に大事なのは、軍備縮小と軍備規制についても扱えるっていうところやね。軍備縮小っていうのは武器を減らすこと、軍備規制っていうのは武器を増やさへんようにコントロールすることなんや。

冷戦の時代にはな、この軍縮の問題が総会の一番大きなテーマやったんやで。アメリカとソ連が核兵器をどんどん増やしてて、このままやったら世界が滅びるんちゃうか、っていう不安があったからね。総会で何度も何度も軍縮について話し合われて、両方の陣営に「武器を減らしてください」って勧告が出されたんや。

第2項では、平和と安全に関する問題を総会で討議して勧告できるって決めてるんやけど、第12条の制約があるんや。第12条っていうのは、安保理が今まさに扱ってる問題については総会は勧告したらあかん、っていう規定やね。これは安保理と総会の役割分担をはっきりさせるためなんや。同じ問題について両方が別々の勧告を出したら混乱するやろ。

それから、行動を必要とする問題は安保理に付託せなあかん、って書いてあるんや。「行動を必要とする」っていうのは、例えば平和維持軍を派遣するとか、経済制裁をするとか、具体的な措置をとらなあかん場合のことやね。そういう問題は、討議の前でも後でも、安保理に回さなあかんっていうことなんや。つまり、総会は話し合いの場で、実際に行動するのは安保理の役目、っていう役割分担やね。

第3項では、総会が安保理に対して「これ、ヤバいんちゃう?」って注意を促すことができる、って決めてるんや。国際の平和と安全を危うくする恐れのある事態を見つけたら、総会が安保理に「ちょっとこれ見てくださいよ」って言えるわけやね。これは早期警告システムみたいなもんやで。

第4項では、この第11条に書いてあることは第10条の一般的な権限を制限するもんやない、って確認してるんや。第10条では総会がいろんなことを討議できるって書いてあったやろ。第11条で平和と安全について細かく決めてるけど、それは第10条の権限を狭めるためやなくて、より具体的に説明してるだけやっていうことやね。

結局のところ、総会の平和・安全保障分野での役割は、討議して勧告して注意喚起する、っていうことに限られてるんや。実際に強制力のある行動をとるのは安保理の仕事やからね。せやけど、193か国が集まって世界の平和について話し合うっていうのは、めちゃくちゃ大事なことなんやで。国際世論を形成して、世界の流れを作る場として、総会は重要な役割を果たしてるんや。

せやからこの第11条は、総会が平和と安全の問題に関してどこまで関われるか、安保理とどう役割分担するか、っていうことを明確にした大事な条文やねん。討議の場としての総会と、行動の場としての安保理。この二つが協力し合うことで、国連の平和維持機能が成り立ってるんやで。

本条は、平和と安全保障に関する総会の権限を具体的に定めている。第1項は軍縮を含む協力原則の審議・勧告権を認める。総会は軍備縮小・規制の原則について討議し、加盟国や安保理に勧告できる。冷戦期には軍縮問題が主要議題となった。

第2項は平和・安全保障問題の討議・勧告権を定めるが、第12条の制約がある。安保理が審議中の事項には総会は勧告できない。また、行動を要する問題は安保理に付託しなければならず、総会と安保理の役割分担が明確化されている。総会は討議の場、安保理は行動の場という構図である。

第3項は総会が安保理に事態を注意喚起できる権限を定める。第4項は本条が第10条の一般的権限を制限しないことを確認する。総会の平和・安全保障分野での役割は、討議・勧告・注意喚起に限定されるが、国際世論形成の場として重要な機能を果たす。

平和と安全保障に関して総会がどんな権限を持ってるかを具体的に決めた条文なんやで。第1項では、総会が国際協力の原則を審議したり勧告したりできるって言うてるんや。特に大事なのは、軍備縮小と軍備規制についても扱えるっていうところやね。軍備縮小っていうのは武器を減らすこと、軍備規制っていうのは武器を増やさへんようにコントロールすることなんや。

冷戦の時代にはな、この軍縮の問題が総会の一番大きなテーマやったんやで。アメリカとソ連が核兵器をどんどん増やしてて、このままやったら世界が滅びるんちゃうか、っていう不安があったからね。総会で何度も何度も軍縮について話し合われて、両方の陣営に「武器を減らしてください」って勧告が出されたんや。

第2項では、平和と安全に関する問題を総会で討議して勧告できるって決めてるんやけど、第12条の制約があるんや。第12条っていうのは、安保理が今まさに扱ってる問題については総会は勧告したらあかん、っていう規定やね。これは安保理と総会の役割分担をはっきりさせるためなんや。同じ問題について両方が別々の勧告を出したら混乱するやろ。

それから、行動を必要とする問題は安保理に付託せなあかん、って書いてあるんや。「行動を必要とする」っていうのは、例えば平和維持軍を派遣するとか、経済制裁をするとか、具体的な措置をとらなあかん場合のことやね。そういう問題は、討議の前でも後でも、安保理に回さなあかんっていうことなんや。つまり、総会は話し合いの場で、実際に行動するのは安保理の役目、っていう役割分担やね。

第3項では、総会が安保理に対して「これ、ヤバいんちゃう?」って注意を促すことができる、って決めてるんや。国際の平和と安全を危うくする恐れのある事態を見つけたら、総会が安保理に「ちょっとこれ見てくださいよ」って言えるわけやね。これは早期警告システムみたいなもんやで。

第4項では、この第11条に書いてあることは第10条の一般的な権限を制限するもんやない、って確認してるんや。第10条では総会がいろんなことを討議できるって書いてあったやろ。第11条で平和と安全について細かく決めてるけど、それは第10条の権限を狭めるためやなくて、より具体的に説明してるだけやっていうことやね。

結局のところ、総会の平和・安全保障分野での役割は、討議して勧告して注意喚起する、っていうことに限られてるんや。実際に強制力のある行動をとるのは安保理の仕事やからね。せやけど、193か国が集まって世界の平和について話し合うっていうのは、めちゃくちゃ大事なことなんやで。国際世論を形成して、世界の流れを作る場として、総会は重要な役割を果たしてるんや。

せやからこの第11条は、総会が平和と安全の問題に関してどこまで関われるか、安保理とどう役割分担するか、っていうことを明確にした大事な条文やねん。討議の場としての総会と、行動の場としての安保理。この二つが協力し合うことで、国連の平和維持機能が成り立ってるんやで。

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