おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第109条 第109条

第109条 第109条

第109条 第109条

この憲章を見直すための国際連合加盟国の全体会議は、総会の構成国の3分の2の多数と安全保障理事会の9理事国の投票によって決定される日と場所で開催することができるんやで。各国際連合加盟国は、この会議において1個の投票権を持ってるんや。

全体会議の3分の2の多数によって勧告されるこの憲章の変更は、安全保障理事会のすべての常任理事国を含む国際連合加盟国の3分の2によって各自の憲法上の手続に従って批准された時に効力を生じるんやで。

この憲章の効力発生後の総会の第10回年次会期までに全体会議が開催されへんかった場合には、これを招集する提案を総会の第10回年次会期の議事日程に加えなあかんくて、全体会議は、総会の構成国の過半数と安全保障理事会の7理事国の投票によって決定されたときに開催せなあかんのや。

この憲章を再審議するための国際連合加盟国の全体会議は、総会の構成国の3分の2の多数及び安全保障理事会の9理事会の投票によって決定される日及び場所で開催することができる。各国際連合加盟国は、この会議において1個の投票権を有する。

全体会議の3分の2の多数によって勧告されるこの憲章の変更は、安全保障理事会のすべての常任理事国を含む国際連合加盟国の3分の2によって各自の憲法上の手続に従って批准された時に効力を生ずる。

この憲章の効力発生後の総会の第10回年次会期までに全体会議が開催されなかった場合には、これを招集する提案を総会の第10回年次会期の議事日程に加えなければならず、全体会議は、総会の構成国の過半数及び安全保障理事国の7理事国の投票によって決定されたときに開催しなければならない。

この憲章を見直すための国際連合加盟国の全体会議は、総会の構成国の3分の2の多数と安全保障理事会の9理事国の投票によって決定される日と場所で開催することができるんやで。各国際連合加盟国は、この会議において1個の投票権を持ってるんや。

全体会議の3分の2の多数によって勧告されるこの憲章の変更は、安全保障理事会のすべての常任理事国を含む国際連合加盟国の3分の2によって各自の憲法上の手続に従って批准された時に効力を生じるんやで。

この憲章の効力発生後の総会の第10回年次会期までに全体会議が開催されへんかった場合には、これを招集する提案を総会の第10回年次会期の議事日程に加えなあかんくて、全体会議は、総会の構成国の過半数と安全保障理事会の7理事国の投票によって決定されたときに開催せなあかんのや。

ワンポイント解説

国連憲章の全面的な見直しをするための特別な会議について決めてる条文なんやで。憲章の最後の方に出てくる条文やけど、実はめちゃくちゃ重要で、かつ実際には一度も使われたことがない、っていう不思議な条文なんや。順番に詳しく見ていこか。

第1項では、憲章を再審議するための「全体会議」を開く手続きが書いてあるんやね。この会議を開くには、総会の構成国の3分の2の多数と、安全保障理事会の9理事国の投票が必要なんや。つまり、総会で3分の2以上の国が賛成して、かつ安保理でも9か国以上が賛成せな、会議を開くことすらできへんわけやね。この会議では各国が1票ずつ投票権を持つんや。これは普通の総会と同じやな。

第2項がさらに厳しくてな、全体会議で3分の2の多数によって勧告された憲章の変更は、安全保障理事会のすべての常任理事国を含む国連加盟国の3分の2によって批准されなあかんのや。「すべての常任理事国を含む」っていうのがポイントでな、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国の5か国が全部批准せなあかん、っていうことやねん。どれか1か国でも批准せえへんかったら、憲章の変更は効力を持たへんわけや。これはめちゃくちゃ高いハードルやろ。

例えばな、「安保理の常任理事国を増やそう」っていう提案があったとするやろ。日本とかドイツとかインドとかブラジルとか、常任理事国になりたいって言うてる国はいっぱいあるんや。せやけど、そういう変更をするには、現在の常任理事国5か国が全部賛成して批准せなあかん。ところが、自分の地位が相対的に下がるかもしれへんから、現在の常任理事国は新しい常任理事国を増やすことに消極的なんやね。こういう構造があるから、憲章の大きな変更はほとんど実現せえへんのや。

第3項では、憲章が効力を持ってから10回目の総会会期までに全体会議が開かれへんかったら、会議を招集する提案を議事日程に加えなあかんって書いてあるんや。国連憲章は1945年10月24日に発効したから、10回目の総会会期っていうのは1955年やね。せやけど、実際には1955年にも、その後も、全体会議は一度も開かれてへんのや。

なんで一度も開かれへんかったかっていうとな、いくつか理由があるんやで。まず、冷戦時代には東西対立があって、憲章の全面見直しなんて議論できる雰囲気やなかったんや。アメリカとソ連が対立してる中で、憲章を変えようっていう話をしたら、お互いに自分に有利なように変えようとして、まとまるわけがないやろ。それに、常任理事国の拒否権とか、現在の国連の仕組みは大国に有利にできてるから、大国が現状を変えたいとは思わへんわけやね。

冷戦が終わってからも、全体会議は開かれてへんのや。国連加盟国は1945年の51か国から今では193か国に増えて、意見も多様になってるから、全会一致に近い形で憲章を変えるっていうのは現実的やないんやね。せやから、憲章の改正は第108条っていう別の条文に基づいて、個別的な改正だけが行われてきたんや。例えば、安保理の非常任理事国の数を増やすとか、経済社会理事会の理事国数を増やすとか、そういう部分的な改正はあったんやけど、全面的な見直しはないんやね。

この第百九条はな、ある意味で理想と現実のギャップを象徴してる条文なんやで。国連憲章を作った人たちは、「将来、時代が変わったら憲章を見直す必要があるかもしれへんから、そのための仕組みを作っとこう」って考えたんや。せやけど、実際には国際政治の複雑さと大国の利害関係があって、全面見直しは実現せえへんかったわけやね。それでも、この条文があることで、国連憲章は「完全に固定されたもんやない、必要なら変えられるもんや」っていう柔軟性を持ってるっていうメッセージを出してるんやで。

本条は、国連憲章の全面的再検討のための全体会議の開催手続きを規定する。第1項は、憲章再審議会議を総会の3分の2の多数および安保理の9理事国の投票で開催できることを定める。各国は1票の投票権を持つ。第2項は、会議で3分の2の多数により勧告された憲章変更が、安保理常任理事国全てを含む国連加盟国の3分の2による批准で効力を生じることを規定する。

第3項は、憲章発効後10回目の総会会期までに再検討会議が開催されなかった場合、その開催提案を議事日程に加えることを義務づける。この場合、総会の過半数および安保理の7理事国の投票で会議を開催する。この規定は、定期的な憲章見直しの機会を確保するための安全装置である。

本条に基づく全面的な憲章再検討会議は、これまで一度も開催されていない。憲章改正は第108条に基づく個別的改正の方法で行われてきた。国連加盟国の意見の多様性と、常任理事国を含む高い批准要件により、全面再検討の実現は政治的に困難である。そのため、本条は国連憲章の柔軟性を示す象徴的規定となっている。

国連憲章の全面的な見直しをするための特別な会議について決めてる条文なんやで。憲章の最後の方に出てくる条文やけど、実はめちゃくちゃ重要で、かつ実際には一度も使われたことがない、っていう不思議な条文なんや。順番に詳しく見ていこか。

第1項では、憲章を再審議するための「全体会議」を開く手続きが書いてあるんやね。この会議を開くには、総会の構成国の3分の2の多数と、安全保障理事会の9理事国の投票が必要なんや。つまり、総会で3分の2以上の国が賛成して、かつ安保理でも9か国以上が賛成せな、会議を開くことすらできへんわけやね。この会議では各国が1票ずつ投票権を持つんや。これは普通の総会と同じやな。

第2項がさらに厳しくてな、全体会議で3分の2の多数によって勧告された憲章の変更は、安全保障理事会のすべての常任理事国を含む国連加盟国の3分の2によって批准されなあかんのや。「すべての常任理事国を含む」っていうのがポイントでな、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国の5か国が全部批准せなあかん、っていうことやねん。どれか1か国でも批准せえへんかったら、憲章の変更は効力を持たへんわけや。これはめちゃくちゃ高いハードルやろ。

例えばな、「安保理の常任理事国を増やそう」っていう提案があったとするやろ。日本とかドイツとかインドとかブラジルとか、常任理事国になりたいって言うてる国はいっぱいあるんや。せやけど、そういう変更をするには、現在の常任理事国5か国が全部賛成して批准せなあかん。ところが、自分の地位が相対的に下がるかもしれへんから、現在の常任理事国は新しい常任理事国を増やすことに消極的なんやね。こういう構造があるから、憲章の大きな変更はほとんど実現せえへんのや。

第3項では、憲章が効力を持ってから10回目の総会会期までに全体会議が開かれへんかったら、会議を招集する提案を議事日程に加えなあかんって書いてあるんや。国連憲章は1945年10月24日に発効したから、10回目の総会会期っていうのは1955年やね。せやけど、実際には1955年にも、その後も、全体会議は一度も開かれてへんのや。

なんで一度も開かれへんかったかっていうとな、いくつか理由があるんやで。まず、冷戦時代には東西対立があって、憲章の全面見直しなんて議論できる雰囲気やなかったんや。アメリカとソ連が対立してる中で、憲章を変えようっていう話をしたら、お互いに自分に有利なように変えようとして、まとまるわけがないやろ。それに、常任理事国の拒否権とか、現在の国連の仕組みは大国に有利にできてるから、大国が現状を変えたいとは思わへんわけやね。

冷戦が終わってからも、全体会議は開かれてへんのや。国連加盟国は1945年の51か国から今では193か国に増えて、意見も多様になってるから、全会一致に近い形で憲章を変えるっていうのは現実的やないんやね。せやから、憲章の改正は第108条っていう別の条文に基づいて、個別的な改正だけが行われてきたんや。例えば、安保理の非常任理事国の数を増やすとか、経済社会理事会の理事国数を増やすとか、そういう部分的な改正はあったんやけど、全面的な見直しはないんやね。

この第百九条はな、ある意味で理想と現実のギャップを象徴してる条文なんやで。国連憲章を作った人たちは、「将来、時代が変わったら憲章を見直す必要があるかもしれへんから、そのための仕組みを作っとこう」って考えたんや。せやけど、実際には国際政治の複雑さと大国の利害関係があって、全面見直しは実現せえへんかったわけやね。それでも、この条文があることで、国連憲章は「完全に固定されたもんやない、必要なら変えられるもんや」っていう柔軟性を持ってるっていうメッセージを出してるんやで。

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