おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第104条 第104条

第104条 第104条

第104条 第104条

この国連っていう機構はな、その任務を遂行して目的を達成するために必要な法律上の能力を、各加盟国の領域の中で持つことができるんやで。

この機構は、その任務の遂行及びその目的の達成のために必要な法律上の能力を各加盟国の領域において亨有する。

この国連っていう機構はな、その任務を遂行して目的を達成するために必要な法律上の能力を、各加盟国の領域の中で持つことができるんやで。

ワンポイント解説

国連っていう組織が各国の中で「法律上の能力」を持つんやでっていうことを決めた条文なんやね。ちょっと難しい言葉やけど、要するに国連は各国の中で、ちゃんとした「法人」として認められるっていうことなんや。

「法律上の能力」って何やねんっていうとな、普通の会社とか団体が持ってるような、契約を結んだり、土地や建物を買ったり、銀行にお金を預けたり、裁判の当事者になったりする権利のことやねん。せやから、国連は各加盟国の中で、そういう普通の法人と同じように活動できるんやで。

例えばな、国連がニューヨークに本部を置いてるのは有名な話やけど、あの建物を建てるためには土地を確保せなあかんかったわけやね。それで、国連はアメリカの法律に基づいて土地を取得して、建物を建てたんや。これができるのも、第104条があって、国連がアメリカ国内で法律上の能力を持ってるからなんやね。同じように、ジュネーブにも国連の事務所があるし、世界中にいろんな事務所があるんやけど、それぞれの国で国連は法人として認められてるから活動できるわけや。

それから、国連は世界中で何万人もの職員を雇ってるんやけど、これも法律上の能力があるからできることなんやで。雇用契約を結んだり、給料を払ったり、労働条件を決めたり、そういうことができるのも、国連が法人として認められてるからやね。もし法人格がなかったら、誰が雇用主なんか分からへんし、契約も結ばれへんから、組織として機能せえへんわけや。

もうひとつ大事なんは、国連が銀行口座を持てるっていうことやね。国連は加盟国から分担金をもらったり、平和維持活動のための資金を管理したり、人道支援のためのお金を扱ったりするんや。これも法人格があるから、国連名義の銀行口座を開設して、ちゃんと資金を管理できるわけやね。

この第104条が言うてることはな、国連っていうのは単なる国の集まりやなくて、それ自体が独立した存在やっていうことなんや。加盟国とは別に、国連という組織そのものが権利を持ったり義務を負ったりできるわけやね。これを法律用語で「法人格」って言うんやけど、国連が国際的な活動をするためには、この法人格が絶対に必要やったんやで。

せやから第104条は、国連が実際に機能するための基礎を作った条文なんやね。この条文がなかったら、国連は理念だけの存在になってしまって、実際に本部を持ったり、職員を雇ったり、お金を管理したりすることができへんかったわけや。地味な条文に見えるかもしれへんけど、国連が世界中で活動できるための大事な法的基盤を提供してる、めちゃくちゃ重要な条文なんやで。

本条は、国連が各加盟国の領域において法人格を有することを定めた規定である。「法律上の能力」とは、契約を締結する権利、財産を取得・処分する権利、訴訟当事者となる権利など、法人として活動するために必要な権利能力を指す。

この規定により、国連は各加盟国の国内法上、独立した法主体として認められる。例えば、国連は土地や建物を購入・賃借したり、職員を雇用したり、銀行口座を開設したりすることができる。これにより国連は、本部施設の運営や地域事務所の設置など、実際の活動を円滑に行うことが可能となる。

本条は国連が単なる加盟国の集まりではなく、独立した国際法人格を持つ機構であることを明確にしている。この法人格があることで、国連は加盟国とは別個の権利義務の主体として、国際社会において活動することができる。

国連っていう組織が各国の中で「法律上の能力」を持つんやでっていうことを決めた条文なんやね。ちょっと難しい言葉やけど、要するに国連は各国の中で、ちゃんとした「法人」として認められるっていうことなんや。

「法律上の能力」って何やねんっていうとな、普通の会社とか団体が持ってるような、契約を結んだり、土地や建物を買ったり、銀行にお金を預けたり、裁判の当事者になったりする権利のことやねん。せやから、国連は各加盟国の中で、そういう普通の法人と同じように活動できるんやで。

例えばな、国連がニューヨークに本部を置いてるのは有名な話やけど、あの建物を建てるためには土地を確保せなあかんかったわけやね。それで、国連はアメリカの法律に基づいて土地を取得して、建物を建てたんや。これができるのも、第104条があって、国連がアメリカ国内で法律上の能力を持ってるからなんやね。同じように、ジュネーブにも国連の事務所があるし、世界中にいろんな事務所があるんやけど、それぞれの国で国連は法人として認められてるから活動できるわけや。

それから、国連は世界中で何万人もの職員を雇ってるんやけど、これも法律上の能力があるからできることなんやで。雇用契約を結んだり、給料を払ったり、労働条件を決めたり、そういうことができるのも、国連が法人として認められてるからやね。もし法人格がなかったら、誰が雇用主なんか分からへんし、契約も結ばれへんから、組織として機能せえへんわけや。

もうひとつ大事なんは、国連が銀行口座を持てるっていうことやね。国連は加盟国から分担金をもらったり、平和維持活動のための資金を管理したり、人道支援のためのお金を扱ったりするんや。これも法人格があるから、国連名義の銀行口座を開設して、ちゃんと資金を管理できるわけやね。

この第104条が言うてることはな、国連っていうのは単なる国の集まりやなくて、それ自体が独立した存在やっていうことなんや。加盟国とは別に、国連という組織そのものが権利を持ったり義務を負ったりできるわけやね。これを法律用語で「法人格」って言うんやけど、国連が国際的な活動をするためには、この法人格が絶対に必要やったんやで。

せやから第104条は、国連が実際に機能するための基礎を作った条文なんやね。この条文がなかったら、国連は理念だけの存在になってしまって、実際に本部を持ったり、職員を雇ったり、お金を管理したりすることができへんかったわけや。地味な条文に見えるかもしれへんけど、国連が世界中で活動できるための大事な法的基盤を提供してる、めちゃくちゃ重要な条文なんやで。

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