おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第102条 第102条

第102条 第102条

第102条 第102条

国連憲章が発効した後に、加盟国が結ぶすべての条約と国際協定はな、できるだけ早く事務局に登録して、事務局が公表せなあかんねん。

さっき言うた条約とか国際協定で、この条の第1項に従って登録されてへんもんについては、その当事国は国連のどの機関に対しても、その条約や協定を持ち出して主張することができへんねんで。

この憲章が効力を生じた後に国際連合加盟国が締結するすべての条約及びすべての国際協定は、なるべくすみやかに事務局に登録され、且つ、事務局によって公表されなければならない。

前記の条約または国際協定で本条1の規定に従って登録されていないものの当事国は、国際連合のいかなる機関に対しても当該条約または協定を援用することができない。

国連憲章が発効した後に、加盟国が結ぶすべての条約と国際協定はな、できるだけ早く事務局に登録して、事務局が公表せなあかんねん。

さっき言うた条約とか国際協定で、この条の第1項に従って登録されてへんもんについては、その当事国は国連のどの機関に対しても、その条約や協定を持ち出して主張することができへんねんで。

ワンポイント解説

国際条約や協定の「登録」と「公表」を義務付けた条文なんやで。国連憲章が発効した後に、加盟国同士が条約や国際協定を結んだら、できるだけ早く国連事務局に届け出て、事務局がそれを公表せなあかん、っていうルールなんや。これはな、国際社会の「透明性」を守るための、めちゃくちゃ大事な仕組みなんやで。

なんでこんなルールができたかっていうとな、歴史的な教訓があるんや。第一次世界大戦が始まる前、ヨーロッパの国々は「秘密外交」っていうのをやっててな、国民にも他の国にも知らせんと、こっそり同盟を結んだり密約を交わしたりしてたんや。そういう秘密の協定が積み重なって、最終的に大戦争になってしもうたんやね。その反省から、「これからは条約や協定を全部オープンにしましょう」っていう考え方が生まれたんやで。

国際連盟(国連の前身やね)の規約にも同じような規定があってな、それを国連憲章も引き継いだんや。この第102条によって、加盟国が結んだ条約や協定は、国連事務局に登録されて、「国際連合条約集」っていう本に載せられて、世界中に公表されるんやで。これで、「こんな密約があったなんて知らんかった」っていう言い訳ができへんようになってるんや。

さて、第2項がポイントでな、これは「登録してへん条約は、国連の場では使えまへんで」っていう制裁規定なんや。例えばな、A国とB国が条約を結んだけど、国連に登録せんかったとするやろ?そしたら、後で国連の安全保障理事会とか総会とかで、「この条約があるから、うちの国はこういう権利がある」って主張しても、認められへんねん。これは、加盟国に「ちゃんと登録せなソンするで」っていうプレッシャーをかける仕組みやね。

例えばな、最近の話やと、いろんな国が貿易協定とか安全保障協定とか、いろんな条約を結んでるやろ?そういうのも全部、この第102条に基づいて国連に登録されてるんやで。登録されることで、他の国も「ああ、こういう協定が結ばれたんやな」って知ることができるし、国際社会全体の透明性が高まるんや。

ただな、実際には登録されてへん条約や協定もあるんやで。なんでかっていうと、軍事的に機密性の高い内容とか、まだ完全に発効してへん仮の協定とか、そういうのは登録が遅れることもあるんや。でも、原則としては、すべての条約や協定を登録することが求められてるんやね。

国連事務局はな、この登録業務を担当する部署があって、世界中から送られてくる条約や協定を整理して、データベースに入力して、条約集として出版してるんやで。今はインターネットでも検索できるようになってるから、誰でも登録された条約を調べることができるんや。これは「外交の民主化」とも言えるね。

せやから第102条は、秘密外交を防いで、国際関係を透明にするための条文なんや。条約や協定を公表することで、国際社会全体が平和で公正なルールに基づいて動くようにする、そういう理想を実現しようとしてるっていうことやね。

本条は国際条約・協定の登録と公表を義務付ける規定である。第1項では、国連憲章発効後に加盟国が締結するすべての条約・国際協定を、速やかに事務局に登録し公表することを求めている。

第2項は登録を促進するための制裁規定である。登録されていない条約・協定は、国連のいかなる機関においても援用できない。これにより加盟国に登録を促す実効性を持たせている。

この規定は第一次世界大戦前の秘密外交への反省に基づく。国際連盟規約第18条を継承したもので、条約の透明性を確保し秘密協定を防止することを目的とする。登録された条約は「国際連合条約集」として公刊される。

国際条約や協定の「登録」と「公表」を義務付けた条文なんやで。国連憲章が発効した後に、加盟国同士が条約や国際協定を結んだら、できるだけ早く国連事務局に届け出て、事務局がそれを公表せなあかん、っていうルールなんや。これはな、国際社会の「透明性」を守るための、めちゃくちゃ大事な仕組みなんやで。

なんでこんなルールができたかっていうとな、歴史的な教訓があるんや。第一次世界大戦が始まる前、ヨーロッパの国々は「秘密外交」っていうのをやっててな、国民にも他の国にも知らせんと、こっそり同盟を結んだり密約を交わしたりしてたんや。そういう秘密の協定が積み重なって、最終的に大戦争になってしもうたんやね。その反省から、「これからは条約や協定を全部オープンにしましょう」っていう考え方が生まれたんやで。

国際連盟(国連の前身やね)の規約にも同じような規定があってな、それを国連憲章も引き継いだんや。この第102条によって、加盟国が結んだ条約や協定は、国連事務局に登録されて、「国際連合条約集」っていう本に載せられて、世界中に公表されるんやで。これで、「こんな密約があったなんて知らんかった」っていう言い訳ができへんようになってるんや。

さて、第2項がポイントでな、これは「登録してへん条約は、国連の場では使えまへんで」っていう制裁規定なんや。例えばな、A国とB国が条約を結んだけど、国連に登録せんかったとするやろ?そしたら、後で国連の安全保障理事会とか総会とかで、「この条約があるから、うちの国はこういう権利がある」って主張しても、認められへんねん。これは、加盟国に「ちゃんと登録せなソンするで」っていうプレッシャーをかける仕組みやね。

例えばな、最近の話やと、いろんな国が貿易協定とか安全保障協定とか、いろんな条約を結んでるやろ?そういうのも全部、この第102条に基づいて国連に登録されてるんやで。登録されることで、他の国も「ああ、こういう協定が結ばれたんやな」って知ることができるし、国際社会全体の透明性が高まるんや。

ただな、実際には登録されてへん条約や協定もあるんやで。なんでかっていうと、軍事的に機密性の高い内容とか、まだ完全に発効してへん仮の協定とか、そういうのは登録が遅れることもあるんや。でも、原則としては、すべての条約や協定を登録することが求められてるんやね。

国連事務局はな、この登録業務を担当する部署があって、世界中から送られてくる条約や協定を整理して、データベースに入力して、条約集として出版してるんやで。今はインターネットでも検索できるようになってるから、誰でも登録された条約を調べることができるんや。これは「外交の民主化」とも言えるね。

せやから第102条は、秘密外交を防いで、国際関係を透明にするための条文なんや。条約や協定を公表することで、国際社会全体が平和で公正なルールに基づいて動くようにする、そういう理想を実現しようとしてるっていうことやね。

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