第101条 第101条
第101条 第101条
職員は、総会が設ける規則に従って事務総長が任命する。
経済社会理事会、信託統治理事会及び、必要に応じて、国際連合のその他の機関に、適当な職員を常任として配属する。この職員は、事務局の一部をなす。
職員の雇用及び勤務条件の決定に当って最も考慮すべきことは、最高水準の能率、能力及び誠実を確保しなければならないことである。職員をなるべく広い地理的基礎に基いて採用することの重要性については、妥当な考慮を払わなければならない。
職員はな、総会が決めたルールに従って、事務総長が任命するんやで。
経済社会理事会、信託統治理事会、それと必要やったら国連の他の機関にも、ちゃんとした職員を常勤として配置するんや。この職員たちは、事務局の一部やねん。
職員を雇うときとか、働く条件を決めるときに一番大事なんはな、最高レベルの効率、能力、誠実さを確保することなんやで。それと、職員をできるだけいろんな国から採用することの大切さも、ちゃんと考えなあかんねん。
本条は国連職員の任命と配置、採用基準を定めた規定である。第1項では、職員は総会が定める規則に従い事務総長が任命することを規定する。人事権は事務総長に属するが、採用規則は総会が定める。
第2項は各理事会等への職員配置を定める。経済社会理事会、信託統治理事会、その他必要な機関に適切な職員を常任として配属する。これらの職員も事務局の一部を構成する。
第3項は職員採用の基準を定める。最優先は能率・能力・誠実性の確保である。同時に地理的配分への妥当な考慮も求められる。これにより特定地域に偏らない多様な職員構成を実現することが期待される。
国連の職員をどうやって採用して配置するか、っていう具体的なルールを決めた条文なんやで。まず第1項では、職員を任命する権限は事務総長にあるって決めてるんや。でもな、好き勝手に採用できるわけやなくて、総会が決めたルールに従わなあかんねん。つまり、人事権は事務総長が持ってるけど、そのルールは総会が作る、っていう仕組みになってるんやね。
第2項はな、国連のいろんな組織に職員を配置することを決めてるんやで。経済社会理事会とか信託統治理事会とか、それぞれの機関にちゃんとした職員を常勤として配置して、その機関がスムーズに動けるようにするんや。これらの職員も全部、国連事務局の一部やから、第100条で決められた独立性と中立性を守らなあかんねんで。
さて、第3項がめちゃくちゃ大事なんやけどな、これは職員を採用するときの基準を決めてるんや。一番大事なんは「最高水準の能率、能力及び誠実」を確保することやねん。つまり、仕事ができて、能力が高くて、誠実な人を採用するっていうのが最優先なんや。国連は世界中の難しい問題に取り組む組織やから、優秀で信頼できる人材が絶対に必要やからな。
でもな、それだけやないんやで。この条文には「職員をなるべく広い地理的基礎に基いて採用することの重要性」っていうのも書いてあるやろ?これは、世界中のいろんな国から職員を採用しましょう、っていう意味なんや。なんでかっていうとな、もし職員がアメリカやヨーロッパの人ばっかりやったら、他の地域の国から「国連は公平やない」って言われてしまうやろ?せやから、アフリカからもアジアからも南米からも、いろんな地域から職員を採用して、バランスを取ることが大事なんやね。
例えばな、国連では「地域割当制度」っていうのがあって、各地域からどれくらいの職員を採用するべきか、っていう目安が決められてるんやで。これによって、特定の国や地域に職員が偏らんようにしてるんや。ただし、地理的なバランスも大事やけど、一番大事なんは能力や誠実さやから、そこは妥協したらあかんっていうのがこの条文の精神やね。
実際の国連職員の採用はな、けっこう競争率が高いんやで。世界中から優秀な人が応募してくるからな。国連職員になるには、専門知識や語学能力(英語やフランス語は必須なことが多いで)、国際経験なんかが求められるんや。それと、国連の理念に共感して、世界のために働きたいっていう情熱も大事やね。
ちなみに、国連職員の給料や待遇もこの条文に基づいて決められてるんやで。「勤務条件の決定」っていうのには、給料、休暇、年金、健康保険とか、そういうのが全部含まれるんや。国連は世界中のいろんな場所で活動してるから、危険な地域で働く職員には特別手当が出たりもするねん。
せやから第101条は、国連が優秀で多様な人材を集めて、効率的に組織を運営するための基礎を作った条文なんや。能力を最優先にしながらも、世界中から人を集めることで、国連が本当に「国際的な」組織であり続けるようにしてるっちゅうことやね。
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