第7条第七条
1 前条1の会議に出席する締約国の代表にはな、科学、行政その他の適当と認められる分野で得た知識と経験によって、湿地または水鳥の専門家とされる人を含めるべきなんやで。
2 会議に代表を出席させるそれぞれの締約国は、一つの票を持つんや。勧告、決議、決定は、この条約に別段の定めがある場合を除いて、出席してかつ投票する締約国の単純過半数による議決で採択するんやね。
会議で何を決めるかと同じくらい、「誰が出て、どう決めるか」って大事なんやね。この条文はその二つを定めてる。第1項は、締約国会議に各国が送る代表に、科学や行政なんかの分野の知識と経験で湿地や水鳥の専門家とされる人を含めるべきや、と言うてる。湿地の保全は生態学やら水文学やらの専門知識がないと、中身のある議論ができへん分野やから、駆け引きの上手な人だけやのうて、現場と科学の分かる人に来てもらおうっていう趣旨なんや。
例えばな、マンションの大規模修繕を決める集会を思い浮かべてみてほしいわ。話のうまいAさんばっかりが議論を仕切って、建物の傷み具合を見られる人が誰もおらんかったら、見た目の話だけで工事の中身が決まってまうかもしれへんやろ。そこに建築に詳しいBさんが一人おるだけで、議論が「ほんまに必要なこと」に向かう。国際会議も同じで、鳥や水のことが分かる人が席におることが、決定の質を支えるんやね。
第2項は「一国一票」の原則や。大きい国も小さい国も、等しく一票ずつ。勧告・決議・決定は、条約に別の定めがある場合を除いて、出席して投票した国の単純過半数で採択される。国の広さや豊かさで発言権が変わらへんこの平等原則は、多くの多国間条約に共通する意思決定の基本なんやで。ただし何でも過半数っていうわけやないよ。第六条5項の予算は三分の二以上、分担率は全会一致っていう高いハードルが別に決めてあって、事項の重みに応じて使い分けられてるんや。
これ、要するに「知恵は専門家から、決定はみんなで」っちゅう話やね。詳しい人の知見を議論に入れつつ、最後の一票は各国平等。知識の偏りと力の偏り、両方への目配りが一つの条文に収まってるのが、ようできてると思うわ。
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