おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第5条第五条

締約国はな、特に二つ以上の締約国の領域に湿地がまたがってる場合や、二つ以上の締約国に水系が及んでる場合には、この条約に基づく義務を果たすことについて、お互いに協議するんやで。それから締約国は、湿地とその動植物の保存に関する今と将来の施策や規制について、調整したり支援したりするように努めるんや。

ワンポイント解説

お隣さんとの間に垣根はあっても、風も水も鳥も、垣根なんかすいすい越えていくもんやね。この条文は、その当たり前の事実に国のレベルで向き合ったもんなんや。湿地が二つ以上の国にまたがってる場合や、川の水系が複数の国に及んでる場合には、条約の義務の履行についてお互いに協議しなさい、って定めてる。地図の上の国境線は人間の都合で引いたもんで、自然はそんなん知らん顔やからね。

例えばな、長屋の共同井戸を思い浮かべてみてほしいんや。Aさんの家とBさんの家が同じ井戸の水を使ってるのに、Aさんが上流側で洗い物のやり方を変えて水を濁らせたら、Bさんがどんなに丁寧に井戸端を掃除してても水はきれいにならへんやろ。国境をまたぐ湖や大きな川の流域湿地もこれと同じで、上流の国が水を汚したり水量を変えたりしたら、下流の国の湿地も水鳥もたちまち影響を受けてまう。片方だけの努力では完結せえへんからこそ、事前に相談する足場が要るんやね。

後半では、湿地とその動植物の保存に関する今と将来の施策や規制について、調整したり支援したりするよう努めることも求めてる。こっちは義務っていうより努力目標の性格やけど、ばらばらに動かんと歩調を合わせることの大切さをはっきりさせてるんや。第一条で出てきた水鳥の多くは渡り鳥で、繁殖地と越冬地と途中の休憩地を、国をいくつもまたいで行き来して生きてる。旅の道筋のどこか一箇所が抜けただけで、旅ぜんぶが成り立たんようになってまう。

これ、要するに「自然の単位に人間の相談の単位を合わせる」っちゅう話なんやね。水系や渡りのルートっていう自然のまとまりがあって、そこに関わる国同士が一つのテーブルにつく。条約の実効性を支える、ご近所付き合いの知恵やと思うわ。

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