第2条第二条
1 それぞれの締約国はな、自分の領域の中の適当な湿地を指定することになってて、指定された湿地は、国際的に重要な湿地の登録簿(これからは「登録簿」って呼ぶで。第八条の決まりで設けられる事務局が保管するんや)に載せられるんや。湿地の区域は正確に記述して、地図の上にも表示せなあかん。それから、特に水鳥のすみかとして重要な場合にはな、湿地の隣にある水辺や沿岸の地帯、それに湿地に囲まれてる島や、低潮のときの水深が6メートルを超える海域も含めることができるんやで。
2 湿地はな、生態学の上、植物学の上、動物学の上、湖沼学の上、または水文学の上での国際的な重要性に従って、登録簿に載せるために選ばれるべきなんや。特に、水鳥にとってどの季節でも国際的に重要な湿地は、載せられるべきやね。
3 登録簿に湿地を載せることは、その湿地がある締約国の排他的な主権を害するもんとはちゃうで。
4 それぞれの締約国は、第九条の決まりによってこの条約に署名するとき、または批准書か加入書を寄託するときに、登録簿に載せるために少なくとも一つの湿地を指定するんや。
5 どの締約国もな、自分の領域の中の湿地を登録簿に追加したり、もう登録簿に載ってる湿地の区域を広げたり、緊急の国家的な利益のために廃止したり縮小したりする権利を持ってるんやけど、その変更については、できる限りはよう、第八条に定める事務局の任務について責任を持つ機関か政府に知らせなあかんのやで。
6 それぞれの締約国は、自分の領域の中の湿地を登録簿に登録するために指定する場合と、登録を変更する権利を使う場合にはな、渡りをする水鳥の保養、管理、それから適正な利用についての国際的な責任を考えに入れるんや。
大事なもんを守る第一歩は、「これがうちの大事なもんです」って名前を挙げてリストにすることなんやね。頭の中で思ってるだけやと、いざというとき誰も守ってくれへん。この条文は、各国が自分の国の湿地を選んで、国際的な「登録簿」に載せる仕組みを作ったんや。よう聞く「ラムサール条約登録湿地」っていう言葉は、ここから生まれてるんやで。しかも載せるときは区域を正確に書いて地図にも示さなあかん。ふわっとした登録は許さへんのやね。
例えばな、マンションの管理組合で「保存する共有物リスト」を作るとするわ。Aさんが「うちの部屋の家具もリストに載せたら、管理組合に部屋のことまで口出しされるんちゃう?」って心配したら、入りたがらへんやろ。そこで第3項は先回りして「登録しても、その国の主権は害されへん」ってはっきり書いてあるんや。載せても自分の土地の主人は自分のまま。この一言があるから、各国が安心して参加できるんやね。そのうえで第4項は、条約に入るときに最低一つは湿地を指定しなさいって決めてる。手ぶらの入会はなし、っていうことや。日本も1980年の加入のとき、釧路湿原を最初の登録湿地にしたんやで。
ほんで第5項が、この条約の大人なところや。緊急の国家的利益のためなら、登録した湿地を縮小したり廃止したりする権利まで認めてるんよ。「一度載せたら未来永劫さわったらあかん」なんて無理な約束をさせたら、そもそも誰も登録せんようになるやろ。そのかわり、変更はできる限り早う事務局に知らせなあかんし、第6項では渡り鳥への国際的な責任を考えることも求められてる。渡り鳥は国境なんてお構いなしに飛んでいくんやから、一つの国のさじ加減で生息地が消えたら、よその国の空にも影響が出てまうんやね。
これ、要するに「縛りすぎず、緩めすぎず」っちゅう話なんや。安心して入れる入口を作って、抜け道には報告っていう明かりを灯しとく。理想だけでも現実だけでもない、この釣り合いの取り方が、たくさんの国を仲間にできた秘訣やと思うわ。
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