おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第12条第十二条

1 寄託者はな、この条約のすべての署名国と加入国に対して、できる限り速やかに次の事項を知らせるんやで。

(a) この条約の署名

(b) この条約の批准書の寄託

(c) この条約の加入書の寄託

(d) この条約の効力発生の日

(e) この条約の廃棄の通告

2 寄託者は、この条約が効力を生じたときはな、国際連合憲章第百二条の決まりによって、この条約を国際連合事務局に登録するんや。

ワンポイント解説

町内会で頼りになるんは、実は回覧板を確実に回してくれる人やったりするんよね。誰が新しく引っ越してきて、誰が退会して、次の行事はいつなんか。それがみんなに行き渡ってるから、会が会として成り立つ。条約本文の最後を締めくくるこの条文は、まさにその回覧板の係を定めてるんや。第九条で寄託者と決められたユネスコの事務局長が、条約の署名、批准書の寄託、加入書の寄託、効力発生の日、廃棄の通告っていう大事な出来事を、すべての署名国と加入国にできる限り速やかに知らせることになってる。

例えばな、新しくC国が加入書を寄託して、同じ年にB国が廃棄を通告したとするやろ。もしこの条文がなかったら、A国は「いま仲間は何か国で、誰が入って誰が抜けたんやろ」って、自分で世界中に問い合わせて回らなあかん。そんなん、やってられへんわね。寄託者っていう一つの窓口が全部の動きを把握して、全員に知らせてくれるから、各国は通知を受け取るだけで条約の現状が分かる。第九条から第十一条で定めた署名・批准・加入・廃棄の手続きが、この通報を通じて初めてみんなの知るところになるんや。

第2項もええ話やで。条約が効力を生じたら、寄託者は国連憲章第百二条の決まりに従って、この条約を国連事務局に登録するんや。国連憲章第百二条は、加盟国が結んだ条約を国連事務局に登録して公表することを求める規定でな、つまり「内輪だけの秘密の約束にはしません、世界に見えるところに置きます」っていう宣言なんやね。登録されることで、この条約は国際法の秩序の中に正式に位置づけられる。

これ、要するに「知らせることと、公にすることが、約束を約束たらしめる」っちゅう話やと思うんよ。派手な条文やないけど、情報がちゃんと巡って、約束が日の当たる場所に置かれてるからこそ、湿地も水鳥も守られていく。最後の条文が縁の下の係のお話やなんて、この条約らしい締めくくりやね。

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