第10条第十条
1 この条約はな、前条2の決まりに基づいて7の国がこの条約の締約国となった後、4か月で効力を生ずるんやで。
2 その後は、この条約は、批准について留保を付けんと署名した日、または批准書か加入書を寄託した日の後、4か月でそれぞれの締約国について効力を生ずるんや。
お稽古の教室って、生徒が一人だけやと開講できへんことが多いやろ。何人か集まって、教材の準備期間を置いて、それから開講。この条文の発想もようく似てるんや。第1項は、7つの国が締約国になってから4か月で条約が効力を生ずる、と定めてる。参加が二つ三つの国だけで見切り発車しても実効性に乏しいから、一定の数が揃うまで発車を待つ。国際条約でよう見られる仕組みで、ラムサール条約は1971年に採択されて、この要件を満たして発効に至ったんやで。
第2項は、開講後に入ってくる生徒さんの話や。後から参加する国は、批准の留保なしに署名した日、または批准書・加入書を寄託した日から4か月後に、その国について効力が生ずる。つまり条約全体の発効日とは別に、あとから入る国それぞれに自分の発効日があるんやね。第九条の参加手続きとこの4か月が組み合わさって、「この国はこの日から締約国」っていう地位の始まりがきっちり確定するわけや。
例えばな、A国が今日、加入書を寄託したとしても、明日からすぐ義務が始まるわけやないの。4か月待って、それから効力が生ずる。日本も1980年に加入書を寄託して、実際に効力が生じたんは4か月を経た後やった。この間は、国内の体制や法令の準備を整えるための助走期間としての意味も持ってるんやね。引っ越しかて、契約したその日に住み始めるんやのうて、荷造りの時間が要るやろ。それと同じことや。
これ、要するに「約束に日付が入った瞬間、約束は本物になる」っちゅう話やと思うんよ。ふわっとした合意のままやと、いつから守るんか誰にも分からへん。頭数と日数っていう具体的な数字で発効を定めたから、締約国の義務がいつ現実に始まるんか、誰の目にもはっきりするんやで。
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