おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ラムサール条約

第1条 第一条 湿地の定義

第1条 第一条 湿地の定義

第1条 第一条 湿地の定義

この条約で言う『湿地』っちゅーのはな、自然にできたもんか人が作ったもんか、ずっと水があるか一時的か、水が止まってるか流れてるか、真水か汽水か塩水か、そんなん関係なしに、沼とか湿地、泥炭地、水辺全部のことや。潮が引いた時に水深6メートル超えへん海の場所も入るんやで。

この条約の適用上、湿地とは、天然のものであるか人工のものであるか、永続的なものであるか一時的なものであるか、水が滞留しているか流動しているか、淡水であるか汽水であるか又は塩水であるかを問わず、沼沢地、湿原、泥炭地又は水域をいい、低潮時における水深が6メートルをこえない海域を含む。

この条約で言う『湿地』っちゅーのはな、自然にできたもんか人が作ったもんか、ずっと水があるか一時的か、水が止まってるか流れてるか、真水か汽水か塩水か、そんなん関係なしに、沼とか湿地、泥炭地、水辺全部のことや。潮が引いた時に水深6メートル超えへん海の場所も入るんやで。

ワンポイント解説

ラムサール条約の最初の条文やな。湿地ってどんなもんか、細かく定義しとるんや。渡り鳥とか、いろんな生き物にとって大事な場所やから、ちゃんと守っていこう、っちゅー国際的な約束やな。

ラムサール条約の最初の条文やな。湿地ってどんなもんか、細かく定義しとるんや。渡り鳥とか、いろんな生き物にとって大事な場所やから、ちゃんと守っていこう、っちゅー国際的な約束やな。

ラムサール条約の最初の条文やな。湿地ってどんなもんか、細かく定義しとるんや。渡り鳥とか、いろんな生き物にとって大事な場所やから、ちゃんと守っていこう、っちゅー国際的な約束やな。

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