第8条第8条
宇宙空間に打ち上げられた物体が登録されてる条約当事国はな、その物体と、乗ってる人らに対して、それらが宇宙空間や天体の上にある間は、管轄権と管理権をずっと持ち続けるんやで。
宇宙空間に打ち上げられた物体(天体の上に着陸させられたり、天体の上で作られたりした物体も含むで。)や、その部品の所有権は、それが宇宙空間や天体の上にあることや、地球に帰ってきたことでは、なんも影響を受けへんのや。
これらの物体や部品は、物体が登録されてる条約当事国の領域の外で見つかったときは、その当事国に返さなあかんのやねん。
その当事国は、頼まれたときには、物体や部品を返してもらう前に、それが自分のもんやて分かる資料を提供せなあかんで。
財布を落として、それを誰かが拾うたとするやろ。誰が持ち主か分かる資料さえあれば、ふつうは持ち主に返してもらえるよな。第8条が定めてるのは、宇宙版の「落とし物は持ち主に返す」ルールなんや。ただし宇宙の場合、持ち主は国そのものになるんやで。
宇宙空間に物体を打ち上げた国は、その物体と乗員に対して、宇宙にある間ずっと管轄権と管理権を持ち続ける。物体の所有権は、それが宇宙にあることでも、地球に帰ってきたことでも影響を受けへんし、もし登録国の領域の外で見つかったら、登録国に返してもらえるし、返還の前には身元が分かる資料を提供してもらえる決まりになってんねん。
例えばな、Aさんの国の人工衛星の部品が制御を失って落下して、Bさんの国の領土内で見つかったとするやろ。Bさんの国は、それを拾ったからいうて自分のもんにできるわけやのうて、Aさんの国から返還の求めがあれば返さなあかんのや。逆にAさんの国は、それが確かに自分の国の物やて示す資料を、求められたら渡す必要があるんやで。
この考え方は、1957年のスプートニク打上げ以降、宇宙空間に人工物がどんどん増えていく中で、誰がどの物体に責任を持つのかをはっきりさせる必要から生まれたもんや。第2条が「天体そのものは誰のもんにもならへん」て定めてる一方で、そこに人が持ち込んだ物体の所有権はちゃんと守られるいう整理になってるとこが、この第8条のおもしろいとこやねんな。
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