第7条第7条
条約に入ってる国はな、月やそのほかの天体を含む宇宙空間に物体を打ち上げたり、打ち上げさせたりする場合、または自分の国の領域や施設から物体が打ち上げられる場合には、責任を持たなあかんのや。
その物体や、その一部の部品が、地球の上でも、大気の中でも、月やそのほかの天体を含む宇宙空間でも、ほかの当事国やその国の人・会社に与えた損害について、国際的な責任を負うんやで。
ワンポイント解説
自分が飛ばした紙飛行機が、たまたまお隣さんの窓ガラスを割ってしもたら、ふつうは弁償するもんやろ。第7条が定めてるんは、それの宇宙スケール版や。ロケットや人工衛星を打ち上げた国は、それが原因で誰かに損害を与えたら、その責任を負わなあかんいう決まりなんやで。
対象になるのは、物体を打ち上げた国、打ち上げさせた国、自分の領域や施設から物体を打ち上げさせた国や。地球の上であっても、大気の中であっても、宇宙空間や天体の上であっても、ほかの当事国やその国の人・会社に損害を与えたら、国際的な賠償責任がついてまわるんや。
例えばな、Aさんの国が打ち上げたロケットが制御不能になって、Bさんの国の領土に落ちて、農地に被害を出してしもたとするやろ。この場合、打ち上げたAさんの国が、その損害について国際的な賠償責任を負うことになるんやで。宇宙は誰の土地でもないからいうて、落としっぱなしにしてええわけとちゃうんや。
宇宙開発にはロケットの打上げ失敗や衛星の落下いうリスクがどうしてもついてまわるから、被害を受けた国が泣き寝入りせんように、あらかじめ責任の所在をはっきりさせておく必要があったんやな。この第7条の考え方は、のちに詳しい賠償手続を定めた宇宙損害責任条約へと発展していくことになるんやで。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ