おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第6条第6条

条約に入ってる国はな、月やそのほかの天体を含む宇宙空間での自分の国の活動について、それが政府機関によるもんでも、政府とちゃう団体によるもんでも、どっちにしても国際的な責任を持つんや。自分の国の活動がこの条約の決まりに従うて行われるように確保する、国際的な責任があるんやで。

月やそのほかの天体を含む宇宙空間での、政府とちゃう団体の活動には、関係する条約当事国の許可と、ずっと続く監督が必要になるんやねん。

国際機関が月やそのほかの天体を含む宇宙空間で活動する場合には、その国際機関自身と、そこに参加してる条約当事国の両方が、この条約を守る責任を持つんやで。

ワンポイント解説

部活動の遠征でも、顧問の先生の許可なしに、勝手に遠くまで行ったらあかんやろ。もし何かトラブルが起きたら、生徒個人だけやのうて学校自体が責任を問われることになる。国と、その国の中で活動する団体との関係も、実はそれとよう似てるんやで、いうのが第6条の考え方や。

宇宙での活動が国の役所によるもんでも、民間の団体によるもんでも、その国籍を持つ国は国際的な責任を負わなあかん。しかも民間団体の場合は、打ち上げのときに一回きり許可をもらったらそれで終わり、やのうて、活動してる間ずっと国から監督を受け続けなあかんことになってる。「継続的」いう言葉がポイントで、最初だけチェックして、あとは放ったらかし、いうのはあかんのやで。

条文にはもうひとつ、国際機関が宇宙で活動する場合の決まりもあってな、その機関自身と、そこに参加してる当事国の両方が、この条約を守る責任を持つことになってる。「国際機関がやったことやから、参加国は関係あらへん」いう言い逃れはでけへんのや。

例えばな、Aさんの国の大学の宇宙工学サークルが、手作りの超小型衛星を打ち上げたいと言い出したとするやろ。学生が趣味でやってるだけやから国とは無関係、そんな理屈は通用せえへんのや。Aさんの国の政府が打ち上げを許可して、その後もちゃんと監督を続けなあかんし、もしその超小型衛星がBさんの国の衛星にぶつかって壊してしもたら、サークルの学生個人やのうて、Aさんの国自体が国際的な責任を問われることになるんやで。

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