おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第5条第5条

条約に入ってる国はな、宇宙飛行士のことを宇宙空間に送り出された人類みんなの使者やとみなして、事故や遭難、またはほかの当事国の領域や公海に緊急着陸した場合には、その宇宙飛行士にできる限りの援助をせなあかんのや。

そういう着陸をした宇宙飛行士は、その人が登録されてる国まで、安全かつ速やかに送り届けられなあかんのやで。

どこの当事国の宇宙飛行士であっても、宇宙空間や天体の上で活動するときは、ほかの当事国の宇宙飛行士にできる限りの援助をせなあかんのやねん。

条約に入ってる国はな、宇宙飛行士の命や健康を危なくするおそれのある現象を、月やそのほかの天体を含む宇宙空間で見つけたときは、すぐにほかの当事国か国際連合事務総長に知らせなあかんで。

ワンポイント解説

山で遭難した登山者を助けるとき、まず国籍を確認してから助けるかどうか決める、そんな登山家はおらへんやろ。第5条が宇宙飛行士について定めてるんは、まさにその発想を条約の言葉にしたもんなんや。宇宙飛行士を「宇宙に送り出された人類全体の使節」やと位置づけて、何よりもまず「助ける」を最優先にしてる条文やで。

事故や遭難、予定外の緊急着陸があったときは、着陸した先がどこであっても、可能な限りの援助をせなあかんし、そのあとは登録国へ安全に、しかも急いで送り届けなあかん。宇宙空間で活動してる宇宙飛行士どうしも、国が違ても互いに助け合う義務がある。そしてもうひとつ、忘れたらあかんのが通報の義務や。命や健康を脅かすかもしれへん現象を見つけたときは、自分の国だけで抱え込まんと、ほかの当事国か国連事務総長に、すぐ知らせなあかんことになってるんやで。

例えばな、Aさんの国の観測衛星が、思いもよらん強烈な太陽フレアの兆候をキャッチしたとするやろ。もしそれが、いままさに宇宙空間で船外活動をしてるBさんの国の宇宙飛行士の命に関わるかもしれへんのやったら、Aさんの国は自分の国の情報として抱え込まんと、すぐさま国連事務総長やほかの当事国に知らせなあかんのや。国境も国籍も関係のう、命に関わる情報は共有せなあかん、いうのがこの条文の隠れた、でもめっちゃ大事なポイントやねんな。

この発想、今の時代でいうたら、人工衛星同士がぶつかりそうになったときに国同士で警告を送りあう仕組みにもつながってるんやで。宇宙には空港の管制塔みたいに、誰か一人がぜんぶ見張ってくれてる場所があらへんから、こういう「気づいた人が声をあげる」ルールが、めっちゃ大事な意味を持ってくるんや。

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