第4条第4条
条約に入ってる国はな、核兵器やそのほかの大量破壊兵器を積んだ物体を、地球のまわりを回る軌道に乗せへんこと、そういう兵器を天体に置かへんこと、ほかにどんなやり方をしようともそういう兵器を宇宙空間に配置せえへんことを約束するんやで。
月やそのほかの天体は、もっぱら平和のためだけに、条約に入ってるすべての国が利用できるもんやねん。
天体の上では、軍事基地や軍事施設、防備のための施設を作ることも、どんな型の兵器の実験も、軍事演習をすることも、みんな禁止や。
せやけど、科学研究やそのほかの平和目的のために軍に所属する人を使うことまでは、禁止してへんで。月やそのほかの天体を平和的に探査するために必要な装備や施設を使うことも、これまた禁止してへんのや。
学校の校庭を「みんなの遊び場」として貸してもろてるのに、こっそり武器を持ち込んで戦闘訓練場に変えてしもたら、そらあかんやろ。第4条が月やほかの天体に求めてるんは、まさにその「あかん」を法律にしたもんなんや。天体の上には軍事基地も、軍事施設も、防備施設も置いたらあかんし、どんな兵器の実験も、軍事演習そのものもいっさい禁止されてる。天体は、平和目的のためだけにみんなで使う場所やて決められてるんやで。
条文の前段には、核兵器やほかの大量破壊兵器を運ぶ物体を、地球を回る軌道に乗せることも、天体に置くことも、どんな方法であれ宇宙に配備することもあかんて書かれてる。せやけど、ここで線を引かれてるんは「軍の人か、そうやないか」やのうて、「目的が平和的かどうか」やねん。せやから科学研究のために軍に所属する人が参加することや、探査に必要な装備・施設を使うことまでは禁止されてへんのやで。
ここでちょっと考えてみてほしいんやけど、「兵器の実験」と「防衛技術の実験」って、外から見て区別できると思う? 実際、自分の国の人工衛星をわざと壊してみせる実験が現実の世界でも行われたことがあってな、宇宙にぎょうさんのゴミを撒き散らして、国際的な批判を浴びたことがあったんや。第4条が「あらゆる型の兵器の実験」をまるごと禁止してるんは、こういう「これは防衛用です」いう言い訳を許さへんための、かなり踏み込んだ線引きなんやで。
例えばな、Aさんの国が「これは平和的な観測用や」言うて天体に無人施設を置くのは、なんの問題もあらへん。せやけど、もしその施設が実は遠隔操作できる兵器のプラットフォームやったとしたら、話は変わってくるやろ。同じ「無人施設」でも、目的次第で条約違反になるかならへんかが分かれてしまうんや。Bさんの国が「それ、ちょっと怪しないか」と声をあげられる余地を残しとくことも、この条文が守ろうとしてる大事な部分なんやで。
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