第2条第2条
月やそのほかの天体を含む宇宙空間はな、主権を主張したり、使用したり占拠したりしたからというて、それだけで国のもんになったりはせえへんのや。
ほかにどんな手段を使うたとしても、それは同じことで、国家がこの宇宙空間を取得することは認められへんのやで。
ワンポイント解説
地球の上やったら、昔から「先に見つけた者勝ち」「住み着いた者勝ち」で、新しい土地を自分の国のもんにしてきた歴史があるやろ。せやけど月やほかの天体については、そのやり方はいっさい通用せえへんいうことを、この第2条ははっきり書いてんねん。
主権を主張しても、基地を作って使うても、占拠したかて、それだけでは国のもんにはならへん。ほかにどんな手段を思いついたかて同じことで、国家による取得そのものが認められへんのが、宇宙の非専有原則いうやつや。
例えばな、Xさんの国が月に立派な観測基地を建てて、何年もそこで研究を続けたとするやろ。それでもXさんの国が「ここは自分の国の領土や」て地図に線を引くことはでけへんし、Wさんの国がそこに立ち入るのを断ることもでけへんのや。基地を持ってても、土地そのものは誰のもんでもないままなんやで。
この原則の土台は、1963年12月13日に国連総会で採択された決議1962号にすでにあって、1967年1月27日にワシントン・ロンドン・モスクワで同時に署名されたこの条約で、正式な国際約束として固められたんや。大航海時代みたいに宇宙が国同士の奪い合いの舞台になるんを防ぐための、大事な歯止めやと思うといてな。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ