おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第17条第17条

この条約はな、英語、ロシア語、フランス語、スペイン語、それに中国語で書かれた本文をどれも同じように正文として、寄託国政府に寄託するもんや。この条約の認証謄本は、寄託国政府が署名国と加入国の政府に送り届けるんやで。

ワンポイント解説

第17条はな、この条約がどんな言葉で書かれた文書を「正式なもの」とするか、そしてその原本をどう扱うかを定めた、条約の締めくくりの条文やねん。

例えばな、Aさんが英語版の条約を読んで、Bさんがロシア語版の条約を読んだとするやろ。この条文のおかげで、英語、ロシア語、フランス語、スペイン語、中国語のどの言葉で書かれた本文であっても、法律的な重みはまったく同じ「正文」として扱われるんや。どれか一つが「本物」で、ほかが「訳」やっていう上下関係はあらへん。この原本は寄託国政府に大事に保管されて、そこから作られた認証謄本――つまり公式に「これは原本と同じですよ」と証明されたコピーやな――が、署名した国や加入した国の政府に届けられることになっとるんやで。

5つも言語があるのに優劣をつけへん、いうのは実はけっこう大変な工夫やねん。もし英語版だけが「本物」やったら、他の言語を使う国は常に翻訳を通してしか条約を読めへんことになってしまう。どの言葉を話す国も対等に条約と向き合えるようにする、そんな配慮がこの最後の条文にぎゅっと詰まっとるんやで。

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