おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第13条第13条

この条約の決まりはな、月やほかの天体を含む宇宙空間の探査と利用における条約の当事国の活動に適用されるんやで。それが条約の一つの当事国だけでやる活動でも、ほかの国と共同でやる活動でも――政府間の国際機関の枠組みの中でやる場合も含めてな――どっちでも変わらへんのや。月やほかの天体を含む宇宙空間の探査と利用において政府間国際機関が行う活動に関連して生じる実際の問題については、条約の当事国が、その国際機関、またはその機関に加盟しとる国のうち条約の当事国である一国か二国以上の国と、共同で解決するもんやで。

ワンポイント解説

学校の文化祭で、クラス全体の出し物をするとき、それを仕切っとるんが担任の先生本人やのうて、生徒だけで作った実行委員会やったとしても、守らなあかん校則が変わるわけやないやろ。誰が旗振り役をしとっても、ルールはちゃんと及ぶんや。宇宙条約もこれと同じ考え方でできとってな、活動の形がどうであれ、この条約の決まりごとから逃げることはでけへんようになっとるんやで。

この条文はな、条約がいったい誰の活動に及ぶんかを、はっきりさせるためのもんやねん。一つの国だけで単独にやる宇宙活動はもちろん、ほかの国と手を組んで共同でやる活動でも、それから政府間の国際機関という枠組みの中でやる活動でも、この条約の決まりはちゃんと同じように適用されるんや。宇宙開発は、一つの国だけで完結する話やのうて、いくつもの国が力を合わせて進めることも珍しいないからこそ、こういう幅広い当てはめが必要やったんやな。もし国際機関がからむ活動で実際に困った問題が起きたら、条約に入っとる国が、その機関そのものか、機関に加わっとる条約加盟国と力を合わせて解決していくことになっとるんやで。

例えばな、Fさんの国とKさんの国、それにほかの何か国かが力を合わせて、国境をまたいで台風の動きを追いかける気象衛星ネットワークを、国際的な機関を通じて作り上げたとするやろ。この気象衛星ネットワークが宇宙で観測を続けとる間も、宇宙条約の決まりはそのまま適用されるんや。「国際機関の名前でやっとるから条約の外や」なんて言い訳はいっさい通用せえへんのやで。もしこのネットワークの運用をめぐって実際にもめごとが起きたら、条約に入っとる国が、その国際機関自体か、機関に加わっとる条約加盟国と一緒になって、解決の道を探ることになっとるんや。

この条文があるおかげで、宇宙開発が国際機関という大きな傘の下に隠れて、誰の責任かあいまいになってしまう、いうことを防いどるんや。一人でやっても、仲間と組んでやっても、大きな組織の名前を借りてやっても、宇宙での約束事から逃げられへん。当たり前のようでいて、実はとても大事な原則を、この条文はきちんと文字にしとるんやで。

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