おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第11条第11条

月やほかの天体を含む宇宙空間で活動をしとる条約の当事国はな、宇宙空間の平和的な探査と利用における国際協力を進めるために、その活動の性質・実施状況・場所・結果について、国際連合事務総長はもちろん、一般の人々や国際的な科学の世界に対しても、できる限り最大限に情報を提供するっちゅうことに合意しとるんや。国際連合事務総長はこの情報を受け取ったら、それがすみやかに、しかも効果的に公表されるようにせなあかんのやで。

ワンポイント解説

自分の日記を誰にも見せんと、ずっと机の引き出しにしまいこんどったら、まわりの人はあんたが何を考えとるか分からんまま、だんだん不安になってしまうことあるやろ。国同士の関係にも似たようなとこがあってな、宇宙でどんな活動をしとるかを黙って抱え込んどったら、ほかの国はあれこれ勘ぐってしまうもんなんや。第11条はそんな不安を防ぐために、宇宙活動の情報をできる限りオープンにしていくことを国同士に約束させとる条文やねん。

月やほかの天体を含む宇宙で活動しとる当事国はな、その活動がどんな性質のもので、どう進んどって、どこで、どんな結果になったんかを、国際連合の事務総長だけやのうて、一般の人々や世界中の科学者たちにまで、できる限り知らせなあかんことになっとるんや。事務総長がその情報を受け取ったら、抱え込まんとすみやかに、しかも効果的にみんなに公表するよう努めなあかん。宇宙のことは国家機密の奥にしまいこむんやのうて、人類みんなの知恵として積み上げていくべきやという考え方を、実際の仕組みとして支えとるのがこの条文なんやで。ただし「実行可能な最大限度まで」という言い回しにとどまっとって、軍事にかかわる情報まで洗いざらい公開せなあかんわけやない、いう線引きもちゃんとされとるんや。

例えばな、Gさんの国が打ち上げた無人探査機が、火星と木星のあいだを漂う小さな彗星を新しく見つけたとするやろ。この条文があるおかげで、Gさんの国はその発見の経緯や観測データを抱え込まんと、国際連合の事務総長に伝えて、世界中の天文学者や、Cさんみたいに宇宙に興味のある一般の人たちにまで、できる限り知らせなあかんことになっとるんや。事務総長もその報告を受け取ったら、机の引き出しにしまいこまんと、すみやかに公表するよう努めることになっとるで。

こういう仕組みがあるおかげで、宇宙の話題は一部の専門家だけのものやのうて、Cさんみたいな一般の人にも開かれたもんになっとるんや。情報を出し惜しみせんことは、国同士の信頼を育てる一番の近道やし、疑心暗鬼を防いで宇宙をみんなで平和に使うための土台にもなっとる。日記を机にしまいこむんやのうて、ちゃんと誰かに読んでもらうことで、安心が生まれるんと似たような話やと思うといてな。

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