第1条第1条
月やそのほかの天体を含めた宇宙空間を探査したり利用したりするんは、どこの国にとっても意味のあることであって、その国が経済的にも科学的にもどんだけ発展してるかは関係あらへんのや。全人類に開かれた活動の分野やねん。
月やそのほかの天体を含む宇宙空間は、どこの国もどんな差別も受けんと、平等な立場で、国際法に従うっちゅう条件のもとで、自由に探査したり利用したりできるんやで。天体のどの場所にでも立ち入るんは自由や。
月やそのほかの天体を含む宇宙空間での科学的な調査も自由やし、各国はこの調査でみんなが協力しやすいように取り計ろうて、しっかり後押ししていかなあかんのやで。
夜空を見上げてみてな。お月さんを眺めるだけやったら、貧しい国の人でも豊かな国の人でも、見え方はおんなじやろ。せやのに「そこへ行って調べる」いう話になったとたん、力のある国だけの特権になってしもたら、なんや寂しい話やと思わへん? 第1条は、そうならんように「宇宙は全人類みんなのもんや」て、法律の言葉ではっきり宣言してる条文なんやで。
この条文が大事にしてるんは、経済的にも科学的にもまだこれからの国にも、ちゃんと利益が行き渡るように書かれてるとこや。差別せんと、平等な立場で、国際法さえ守っとれば、どの国も自由に宇宙を探査・利用できるし、天体のどの場所に足を踏み入れてもかまへん。おまけに科学的な調べもんそのものが自由やっちゅうことと、国同士が力を合わせやすいように、みんなで後押ししていかなあかんいうことまで、ここに書き込まれてるんやで。
例えばな、Aさんの国には自前の探査機を飛ばすほどの予算があらへんかったとするやろ。せやけど、Bさんの国が公開してる小惑星の観測データを自由に使うて、Aさんの国の理科部の生徒らが新しい鉱物の分布図を作って、国際的な発表会でお披露目することができるんや。ロケットを持ってる国だけが宇宙を語れるわけやのうて、データさえあれば誰でも宇宙の謎解きに参加できる、そんな仕組みを支えてるのがこの第1条やねんな。
ちなみにこの「みんなのもの」いう発想、実は宇宙が最初やのうて、地球の上に先輩がおるんやで。1959年に結ばれた南極条約は、南極大陸をどこの国のものでもない、平和利用と学術調査のための場所やて定めたんや。宇宙条約は、この南極での知恵をそのまま天まで持ち上げたようなもんやと思うたら、ちょっと親しみがわいてこおへんか。
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