おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第7条 第七条

第7条 第七条

第7条 第七条

この条約のどんな規定も、国の集まりがそれらの国の領域に全く核兵器の存在しないことを確保するために地域的な条約を締結する権利に対して、影響を与えるもんやないで。

この条約のいかなる規定も、国の集団がそれらの国の領域に全く核兵器の存在しないことを確保するため地域的な条約を締結する権利に対し、影響を及ぼすものではない。

この条約のどんな規定も、国の集まりがそれらの国の領域に全く核兵器の存在しないことを確保するために地域的な条約を締結する権利に対して、影響を与えるもんやないで。

ワンポイント解説

地域ごとに「非核兵器地帯」っていうのを作る権利を保障してる条文なんやで。「非核兵器地帯」(Nuclear-Weapon-Free Zone、NWFZって略すんや)っていうのは、その地域の国々が集まって「うちらの地域には核兵器を一切置きません、作りません、持ち込みません」って約束する条約のことやねん。第七条は、そういう地域条約を作ることはNPTに違反しませんよ、むしろええことですよ、って言うてるわけや。

実際にな、世界中でいろんな非核兵器地帯ができてるんやで。一番最初にできたんは、1967年の中南米の「トラテロルコ条約」やね。その後、1985年に南太平洋の「ラロトンガ条約」、1995年に東南アジアの「バンコク条約」、1996年にアフリカの「ペリンダバ条約」、2006年に中央アジアの「セミパラチンスク条約」っていうふうに、どんどん広がっていったんや。今では南半球のほとんどの地域が非核兵器地帯になってるんやで。

こういう地域条約はな、NPTの義務にプラスアルファで、もっと厳しいルールを決めてることが多いんや。例えばな、核兵器を作ったらあかん、持ち込んだらあかん、配備したらあかん、っていうのに加えて、核兵器国に対して「この地域には核兵器を使いません」っていう約束(これを「消極的安全保証」って言うんやで)をもらったりするんやね。NPTだけやと「持たへん」っていう約束だけやけど、地域条約やと「持たへん、置かへん、通過もさせへん」っていう、もっと踏み込んだ約束ができるわけや。

ちなみに、日本が入ってる東アジア地域には、まだ非核兵器地帯ができてへんねん。なんでかっていうと、この地域には北朝鮮っていう核兵器を持ってる国があるし、中国っていう核兵器国もあるし、アメリカの核の傘に守られてる日本や韓国もあるし、いろんな利害が絡んでてまとまらへんのや。東南アジアは「バンコク条約」で非核兵器地帯にしてるけど、東北アジアはまだまだ難しいんやね。

非核兵器地帯ができることの意味はな、その地域の国々が「うちらは核兵器なしでも安全を保てるで」っていう信頼関係を築けるっていうことなんや。例えばな、中南米は昔は軍事独裁政権とか多くて不安定やったけど、トラテロルコ条約を作ることで「核兵器で脅し合うのはやめよう」っていう雰囲気ができたんやね。地域の平和と安定に貢献してるわけや。

せやけど、非核兵器地帯にも課題はあるんやで。例えば、核兵器国が「消極的安全保証」を約束しても、それが本当に守られるかどうかは分からへんし、地域条約に入ってへん国が近くにおったら意味が薄れるやろ。それでも、何もせえへんよりはマシやし、地域レベルで核のない世界を目指す取り組みとして、大事な役割を果たしてるんやで。

せやから第七条は、NPTの条文の中では短いけど、地域レベルでの核軍縮・不拡散を促進する大事な条文なんやね。国際的なルール(NPT)と地域的なルール(非核兵器地帯条約)が組み合わさることで、核兵器のない世界に少しずつ近づいていこうっていう考え方が、この条文には込められてるんやで。

本条は、地域的な非核兵器地帯(Nuclear-Weapon-Free Zone, NWFZ)条約を締結する権利を保障する。国の集団が自らの領域に核兵器が全く存在しないことを確保するため、地域条約を締結することは、NPTの規定と矛盾せず、むしろ奨励される。

非核兵器地帯条約は、NPT体制を補完・強化する役割を果たす。本条に基づき、中南米(トラテロルコ条約、1967年)、南太平洋(ラロトンガ条約、1985年)、東南アジア(バンコク条約、1995年)、アフリカ(ペリンダバ条約、1996年)、中央アジア(セミパラチンスク条約、2006年)などで非核兵器地帯が設立されている。

これらの地帯条約は、NPTの義務に加え、①核兵器の製造・取得・配備の禁止、②核兵器国による消極的安全保証(非核兵器地帯に対して核兵器を使用しない保証)の取得、③IAEAの保障措置の適用などを規定する。本条により、地域レベルでの核不拡散・軍縮の取組みが促進され、NPT体制の普遍化に貢献している。

地域ごとに「非核兵器地帯」っていうのを作る権利を保障してる条文なんやで。「非核兵器地帯」(Nuclear-Weapon-Free Zone、NWFZって略すんや)っていうのは、その地域の国々が集まって「うちらの地域には核兵器を一切置きません、作りません、持ち込みません」って約束する条約のことやねん。第七条は、そういう地域条約を作ることはNPTに違反しませんよ、むしろええことですよ、って言うてるわけや。

実際にな、世界中でいろんな非核兵器地帯ができてるんやで。一番最初にできたんは、1967年の中南米の「トラテロルコ条約」やね。その後、1985年に南太平洋の「ラロトンガ条約」、1995年に東南アジアの「バンコク条約」、1996年にアフリカの「ペリンダバ条約」、2006年に中央アジアの「セミパラチンスク条約」っていうふうに、どんどん広がっていったんや。今では南半球のほとんどの地域が非核兵器地帯になってるんやで。

こういう地域条約はな、NPTの義務にプラスアルファで、もっと厳しいルールを決めてることが多いんや。例えばな、核兵器を作ったらあかん、持ち込んだらあかん、配備したらあかん、っていうのに加えて、核兵器国に対して「この地域には核兵器を使いません」っていう約束(これを「消極的安全保証」って言うんやで)をもらったりするんやね。NPTだけやと「持たへん」っていう約束だけやけど、地域条約やと「持たへん、置かへん、通過もさせへん」っていう、もっと踏み込んだ約束ができるわけや。

ちなみに、日本が入ってる東アジア地域には、まだ非核兵器地帯ができてへんねん。なんでかっていうと、この地域には北朝鮮っていう核兵器を持ってる国があるし、中国っていう核兵器国もあるし、アメリカの核の傘に守られてる日本や韓国もあるし、いろんな利害が絡んでてまとまらへんのや。東南アジアは「バンコク条約」で非核兵器地帯にしてるけど、東北アジアはまだまだ難しいんやね。

非核兵器地帯ができることの意味はな、その地域の国々が「うちらは核兵器なしでも安全を保てるで」っていう信頼関係を築けるっていうことなんや。例えばな、中南米は昔は軍事独裁政権とか多くて不安定やったけど、トラテロルコ条約を作ることで「核兵器で脅し合うのはやめよう」っていう雰囲気ができたんやね。地域の平和と安定に貢献してるわけや。

せやけど、非核兵器地帯にも課題はあるんやで。例えば、核兵器国が「消極的安全保証」を約束しても、それが本当に守られるかどうかは分からへんし、地域条約に入ってへん国が近くにおったら意味が薄れるやろ。それでも、何もせえへんよりはマシやし、地域レベルで核のない世界を目指す取り組みとして、大事な役割を果たしてるんやで。

せやから第七条は、NPTの条文の中では短いけど、地域レベルでの核軍縮・不拡散を促進する大事な条文なんやね。国際的なルール(NPT)と地域的なルール(非核兵器地帯条約)が組み合わさることで、核兵器のない世界に少しずつ近づいていこうっていう考え方が、この条文には込められてるんやで。

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