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第5条 第五条

第5条 第五条

第5条 第五条

どの締約国も、核爆発のあらゆる平和的な応用から生まれることのある利益が、この条約に従って適切な国際的な監視の下でかつ適切な国際的な手続きによって差別なしの原則に基づいて非核兵器国である締約国に提供されること、それと使用される爆発装置についてその非核兵器国が負担する費用ができる限り低額で、かつ、研究と開発のためのどんな費用も含まへんことを確保するために、適切な措置をとることを約束するんやで。非核兵器国である締約国は、特別な国際協定に従って、非核兵器国が十分に代表されてる適切な国際機関を通じてこういう利益を享受することができるんやで。この問題に関する交渉は、この条約が効力を持った後できる限り速やかに開始するもんとするんやで。非核兵器国である締約国は、希望する時には、二国間協定によってもこういう利益を享受することができるんやで。

各締約国は、核爆発のあらゆる平和的応用から生ずることのある利益が、この条約に従い適当な国際的監視の下でかつ適当な国際的手続により無差別の原則に基づいて締約国である非核兵器国に提供されること並びに使用される爆発装置についてその非核兵器国の負担する費用が、できる限り低額であり、かつ、研究及び開発のためのいかなる費用をも含まないことを確保するため、適当な措置をとることを約束する。締約国である非核兵器国は、特別の国際協定に従い、非核兵器国が十分に代表されている適当な国際機関を通じてこのような利益を享受することができる。この問題に関する交渉は、この条約が効力を生じた後できる限り速やかに開始するものとする。締約国である非核兵器国は、希望するときは、二国間協定によつてもこのような利益を享受することができる。

どの締約国も、核爆発のあらゆる平和的な応用から生まれることのある利益が、この条約に従って適切な国際的な監視の下でかつ適切な国際的な手続きによって差別なしの原則に基づいて非核兵器国である締約国に提供されること、それと使用される爆発装置についてその非核兵器国が負担する費用ができる限り低額で、かつ、研究と開発のためのどんな費用も含まへんことを確保するために、適切な措置をとることを約束するんやで。非核兵器国である締約国は、特別な国際協定に従って、非核兵器国が十分に代表されてる適切な国際機関を通じてこういう利益を享受することができるんやで。この問題に関する交渉は、この条約が効力を持った後できる限り速やかに開始するもんとするんやで。非核兵器国である締約国は、希望する時には、二国間協定によってもこういう利益を享受することができるんやで。

ワンポイント解説

NPTの中でもちょっと変わった条文なんやで。なんでかっていうと、この条文は今ではほとんど意味をなさへん「死文化」した条文やからなんや。せやけど、NPTができた1960年代には真面目に考えられてた話やから、歴史を知る上では大事な条文やねん。

「平和的核爆発」(Peaceful Nuclear Explosions、PNEって略すんや)っていうのはな、核爆弾の爆発力を平和目的に使おうっていうアイデアやったんや。例えばな、運河を掘るのに核爆発を使ったらめっちゃ早いやろ、とか、山をぶち抜いてトンネル作るのに核を使おう、とか、地下資源を掘り出すのに核爆発が便利や、とか、そういう発想やったんやね。アメリカとソ連は実際に実験もしてたんやで。アメリカの「プラウシェア計画」とか、ソ連の「核爆発による国民経済利用計画」とか、めちゃくちゃ壮大な計画があったんや。

せやけどな、この平和的核爆発っていうアイデアには大きな問題があったんや。まず、核爆発を起こしたら放射能汚染がめちゃくちゃ起きるわけやろ。運河掘っても放射能だらけで使えへんとか、そういう問題が出てきたんや。それに、「平和利用」って言うても、核爆発の技術は核兵器の技術とほとんど同じやから、「平和利用や」って言いながら実は核兵器開発してるんちゃうか、っていう疑いが消えへんかったんやね。せやから、1970年代になるとこのアイデアは放棄されて、今ではもう誰も平和的核爆発なんて考えてへんねん。

この第五条では、もし平和的核爆発が実用化されたら、非核兵器国にもその利益を提供しましょう、って決めてるんやで。しかも、①国際的な監視の下で(勝手にやったらあかん)、②差別なく(どの国にも平等に)、③できるだけ安い費用で(研究開発費は負担させへん)、っていう条件付きやね。国際機関を通じて提供してもええし、二国間で協定を結んでもええ、っていう柔軟な仕組みになってるんや。

せやけど、さっきも言うたように、この技術は結局実用化されへんかったから、この第五条は「あってもなくても同じ」っていう状態になってしもたんやね。NPTの条文の中で、唯一「死んでる」条文やって言われてるんや。せやけど、条約っていうのは一回作ったら簡単には変えられへんから、今でもこの条文は残ってるわけやね。

この第五条が教えてくれるのはな、1960年代の人たちが原子力技術に対してめちゃくちゃ楽観的やったっていうことやねん。「原子力は夢のエネルギーや」「核爆発を使えば何でもできる」っていう、そういう時代の空気があったんやね。せやけど、実際には放射能汚染とか安全性の問題とか、いろんな課題が見えてきて、現実はそんなに甘くなかったわけや。

せやから第五条は、歴史的な意義しかない条文やけど、NPTができた時代背景を知る上では面白い条文やねん。今では誰も平和的核爆発なんて考えてへんけど、この条文があることで、「昔の人はこんなこと考えてたんやな」っていうのが分かるわけやね。条約っていうのは、作られた時代の考え方を映す鏡みたいなもんやっていうことが、この第五条からよう分かるんやで。

本条は、「平和的核爆発」(Peaceful Nuclear Explosions, PNE)から生じる利益を非核兵器国にも提供することを規定する。1960年代には、核爆発を土木工事(運河掘削、ダム建設)、地下資源開発、大規模工事などの平和目的に利用する構想が存在し、本条はそうした技術の利益を非核兵器国にも享受させることを目的とした。

本条では、平和的核爆発の利益を非核兵器国に提供する際、①適切な国際的監視の下で、②差別なく、③低コストで(研究開発費を含まない)提供することが求められる。また、国際機関を通じた多国間の枠組み、または二国間協定による提供が想定されている。

しかし、現実には平和的核爆発技術は実用化されず、本条は事実上「死文化」した規定となっている。核爆発による放射能汚染や環境破壊のリスクが大きく、また平和的核爆発と核兵器の技術が区別困難であることから、平和的核爆発の利用は1970年代以降放棄された。現在では歴史的意義のみを持つ条文である。

NPTの中でもちょっと変わった条文なんやで。なんでかっていうと、この条文は今ではほとんど意味をなさへん「死文化」した条文やからなんや。せやけど、NPTができた1960年代には真面目に考えられてた話やから、歴史を知る上では大事な条文やねん。

「平和的核爆発」(Peaceful Nuclear Explosions、PNEって略すんや)っていうのはな、核爆弾の爆発力を平和目的に使おうっていうアイデアやったんや。例えばな、運河を掘るのに核爆発を使ったらめっちゃ早いやろ、とか、山をぶち抜いてトンネル作るのに核を使おう、とか、地下資源を掘り出すのに核爆発が便利や、とか、そういう発想やったんやね。アメリカとソ連は実際に実験もしてたんやで。アメリカの「プラウシェア計画」とか、ソ連の「核爆発による国民経済利用計画」とか、めちゃくちゃ壮大な計画があったんや。

せやけどな、この平和的核爆発っていうアイデアには大きな問題があったんや。まず、核爆発を起こしたら放射能汚染がめちゃくちゃ起きるわけやろ。運河掘っても放射能だらけで使えへんとか、そういう問題が出てきたんや。それに、「平和利用」って言うても、核爆発の技術は核兵器の技術とほとんど同じやから、「平和利用や」って言いながら実は核兵器開発してるんちゃうか、っていう疑いが消えへんかったんやね。せやから、1970年代になるとこのアイデアは放棄されて、今ではもう誰も平和的核爆発なんて考えてへんねん。

この第五条では、もし平和的核爆発が実用化されたら、非核兵器国にもその利益を提供しましょう、って決めてるんやで。しかも、①国際的な監視の下で(勝手にやったらあかん)、②差別なく(どの国にも平等に)、③できるだけ安い費用で(研究開発費は負担させへん)、っていう条件付きやね。国際機関を通じて提供してもええし、二国間で協定を結んでもええ、っていう柔軟な仕組みになってるんや。

せやけど、さっきも言うたように、この技術は結局実用化されへんかったから、この第五条は「あってもなくても同じ」っていう状態になってしもたんやね。NPTの条文の中で、唯一「死んでる」条文やって言われてるんや。せやけど、条約っていうのは一回作ったら簡単には変えられへんから、今でもこの条文は残ってるわけやね。

この第五条が教えてくれるのはな、1960年代の人たちが原子力技術に対してめちゃくちゃ楽観的やったっていうことやねん。「原子力は夢のエネルギーや」「核爆発を使えば何でもできる」っていう、そういう時代の空気があったんやね。せやけど、実際には放射能汚染とか安全性の問題とか、いろんな課題が見えてきて、現実はそんなに甘くなかったわけや。

せやから第五条は、歴史的な意義しかない条文やけど、NPTができた時代背景を知る上では面白い条文やねん。今では誰も平和的核爆発なんて考えてへんけど、この条文があることで、「昔の人はこんなこと考えてたんやな」っていうのが分かるわけやね。条約っていうのは、作られた時代の考え方を映す鏡みたいなもんやっていうことが、この第五条からよう分かるんやで。

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