おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第2条 第二条

第2条 第二条

第2条 第二条

核兵器を持ってへん締約国は、核兵器とか核爆発装置、それを管理する権利を、誰からも直接も間接もあかんで受け取ったらあかんねん。それに、核兵器を自分で作ったり、他の方法で手に入れたりするのもあかんし、核兵器を作るための手伝いを誰かに頼んだり受けたりするのも一切あかんって約束するんやで。

締約国である各非核兵器国は、核兵器その他の核爆発装置又はその管理をいかなる者からも直接又は間接に受領しないこと、核兵器その他の核爆発装置を製造せず又はその他の方法によつて取得しないこと及び核兵器その他の核爆発装置の製造についていかなる援助をも求めず又は受けないことを約束する。

核兵器を持ってへん締約国は、核兵器とか核爆発装置、それを管理する権利を、誰からも直接も間接もあかんで受け取ったらあかんねん。それに、核兵器を自分で作ったり、他の方法で手に入れたりするのもあかんし、核兵器を作るための手伝いを誰かに頼んだり受けたりするのも一切あかんって約束するんやで。

ワンポイント解説

核兵器を持ってへん国、つまり「非核兵器国」の義務を決めた条文なんやで。NPTでは、第一条で決めた5つの核兵器国(アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国)以外の国は、ぜんぶ非核兵器国っていうことになるんや。日本もこの非核兵器国やね。この第二条では、非核兵器国は核兵器や核爆発装置を誰からも受け取ったらあかんし、自分で作るのもあかん、他の方法で手に入れるのもあかん、って決めてるんやで。さらに、核兵器を作るための技術支援を誰かに頼んだり、もらったりするのも全部禁止されてるんや。

第一条と第二条はセットやって話したけど、具体的に言うとな、第一条が「売り手」の義務で、第二条が「買い手」の義務なんやね。例えばな、お店で危ないもんを売ったらあかんっていうルールがあったとしても、買う方も「買いません」って約束せな意味ないやろ。それと同じで、核兵器を渡す方も受け取る方も、両方が約束することで初めて核兵器が広がらんようにできるっちゅうわけや。

この第二条のすごいところはな、核兵器の取得に関するあらゆる道を塞いでるところやねん。「受け取らへん」「作らへん」「他の方法でも手に入れへん」「手伝いも頼まへん」って、もう全部ダメって言うてるんや。直接買うのもあかん、間接的にもらうのもあかん、自分で開発するのもあかん、誰かに技術教えてもらうのもあかん。どんな手段を使っても核兵器を手に入れたらあかんっていう、すごく厳しいルールなんやで。

せやけど、この第二条だけやとな、本当に守られてるかどうか分からへんやろ。そこで登場するのが第三条なんや。第三条では、国際原子力機関(IAEA、アイエーイーエーって読むんやで)っていう国際機関が、非核兵器国の原子力活動を査察する仕組みが決められてるんやね。例えばな、日本は原子力発電所をいっぱい持ってるけど、IAEAの査察官が定期的に来て、「ちゃんと発電だけに使ってますか?核兵器作ってませんか?」って確認してるんや。こうやって、第二条の約束が守られてるかをチェックする仕組みがあるわけやね。

ちなみに、この第二条に違反した例として有名なのが、北朝鮮やねん。北朝鮮は1993年にNPTから脱退を通告したんやけど、その時は国際社会の圧力で一旦撤回したんや。せやけど2003年に再び脱退を通告して、今度は正式に脱退して核兵器開発を進めてしもたんやで。これは国際社会にとって大きな問題になったで。NPTっていう条約の仕組みが、完璧やないっていうことを示した例でもあるんやね。

せやから第二条は、NPTの核不拡散の仕組みの中で、非核兵器国側の責任をはっきりさせた条文なんやで。核兵器を持ってへん国は、どんな形であれ核兵器を手に入れようとしたらあかん、っていう基本原則を国際法として明確にしてるんや。第一条と第二条が両方守られることで、初めてNPTの目的が達成されるっちゅうことやね。

本条は、非核兵器国(NPT上の核兵器国以外のすべての締約国)の義務を規定している。非核兵器国は、核兵器や核爆発装置、またはその管理権を受領してはならず、自ら製造または取得してもならず、さらに製造のための援助を求めたり受けたりしてもならない。

第一条が核兵器国の「供給側」の義務を定めるのに対し、本条は非核兵器国の「需要側」の義務を定めており、両者が相まってNPT体制における核不拡散の基本原則を構成する。本条により、非核兵器国は核兵器の取得に関するあらゆる道を閉ざされる。

本条の実効性を担保するため、第三条において国際原子力機関(IAEA)による保障措置(査察制度)が規定されている。非核兵器国は平和的原子力活動についてIAEAの査察を受け入れることで、核兵器への転用がないことを国際社会に証明する義務を負う。これにより、本条の遵守が検証可能となっている。

核兵器を持ってへん国、つまり「非核兵器国」の義務を決めた条文なんやで。NPTでは、第一条で決めた5つの核兵器国(アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国)以外の国は、ぜんぶ非核兵器国っていうことになるんや。日本もこの非核兵器国やね。この第二条では、非核兵器国は核兵器や核爆発装置を誰からも受け取ったらあかんし、自分で作るのもあかん、他の方法で手に入れるのもあかん、って決めてるんやで。さらに、核兵器を作るための技術支援を誰かに頼んだり、もらったりするのも全部禁止されてるんや。

第一条と第二条はセットやって話したけど、具体的に言うとな、第一条が「売り手」の義務で、第二条が「買い手」の義務なんやね。例えばな、お店で危ないもんを売ったらあかんっていうルールがあったとしても、買う方も「買いません」って約束せな意味ないやろ。それと同じで、核兵器を渡す方も受け取る方も、両方が約束することで初めて核兵器が広がらんようにできるっちゅうわけや。

この第二条のすごいところはな、核兵器の取得に関するあらゆる道を塞いでるところやねん。「受け取らへん」「作らへん」「他の方法でも手に入れへん」「手伝いも頼まへん」って、もう全部ダメって言うてるんや。直接買うのもあかん、間接的にもらうのもあかん、自分で開発するのもあかん、誰かに技術教えてもらうのもあかん。どんな手段を使っても核兵器を手に入れたらあかんっていう、すごく厳しいルールなんやで。

せやけど、この第二条だけやとな、本当に守られてるかどうか分からへんやろ。そこで登場するのが第三条なんや。第三条では、国際原子力機関(IAEA、アイエーイーエーって読むんやで)っていう国際機関が、非核兵器国の原子力活動を査察する仕組みが決められてるんやね。例えばな、日本は原子力発電所をいっぱい持ってるけど、IAEAの査察官が定期的に来て、「ちゃんと発電だけに使ってますか?核兵器作ってませんか?」って確認してるんや。こうやって、第二条の約束が守られてるかをチェックする仕組みがあるわけやね。

ちなみに、この第二条に違反した例として有名なのが、北朝鮮やねん。北朝鮮は1993年にNPTから脱退を通告したんやけど、その時は国際社会の圧力で一旦撤回したんや。せやけど2003年に再び脱退を通告して、今度は正式に脱退して核兵器開発を進めてしもたんやで。これは国際社会にとって大きな問題になったで。NPTっていう条約の仕組みが、完璧やないっていうことを示した例でもあるんやね。

せやから第二条は、NPTの核不拡散の仕組みの中で、非核兵器国側の責任をはっきりさせた条文なんやで。核兵器を持ってへん国は、どんな形であれ核兵器を手に入れようとしたらあかん、っていう基本原則を国際法として明確にしてるんや。第一条と第二条が両方守られることで、初めてNPTの目的が達成されるっちゅうことやね。

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