第11条 第十一条
第11条 第十一条
この条約は、英語、ロシア語、フランス語、スペイン語及び中国語をひとしく正文とし、寄託国政府に寄託される。この条約の認証謄本は、寄託国政府が署名国政府及び加入国政府に送付する。
この条約は、英語、ロシア語、フランス語、スペイン語及び中国語をひとしく正文として、寄託国政府に寄託されるんやで。この条約の認証謄本は、寄託国政府が署名国政府と加入国政府に送るんや。
本条は、NPTの正文(authentic text)の言語および認証謄本の配布に関する規定である。英語、ロシア語、フランス語、スペイン語、中国語の5つの言語が「ひとしく正文」とされ、いずれの言語版も同等の法的効力を持つ。これらの言語は、国連の公用語であり、当時の主要国の言語でもある。
複数言語が正文とされる理由は、条約の普遍性を高め、各国が自国語または理解しやすい言語で条約内容を確認できるようにするためである。ただし、5つの言語版の間で解釈に齟齬が生じた場合の解決方法は本条では規定されておらず、条約法に関するウィーン条約の一般原則に従うこととなる。
本条により、寄託国政府(米、英、露)は、認証謄本を各国に配布する義務を負う。認証謄本とは、条約の正式な写しであり、各国はこれに基づいて批准・加入の手続を行う。本条は、形式的・手続的な規定であるが、条約の正統性と透明性を確保する上で重要な役割を果たす。
NPTの最後の条文で、条約の「正文」っていうのがどの言語なんかを決めてる条文なんやで。「正文」(authentic textっていう英語やね)っていうのは、法的に正式な文書っていう意味や。この条約では、英語、ロシア語、フランス語、スペイン語、中国語の5つの言語が「ひとしく正文」やって決められてて、どれも同じ法的効力を持ってるんやね。
なんでこの5つの言語かっていうとな、これは国連の公用語やからなんや。国連では、この5つの言語(プラス、後から追加されたアラビア語)が公式に使われてるんやね。それに、この5つの言語は、NPTができた1960年代の主要国の言語でもあったんや。英語はアメリカとイギリス、ロシア語はソ連、フランス語はフランス、スペイン語は中南米諸国、中国語は中国、っていうふうに、世界の主要地域をカバーしてるわけやね。
複数の言語を正文にする理由はな、条約をできるだけ多くの国に理解してもらって、普遍的な条約にするためなんや。例えばな、英語だけが正文やったら、英語圏の国は有利やけど、他の国は不利やろ。せやから、主要な言語を全部正文にすることで、各国が理解しやすい言語で条約を読めるようにしてるわけやね。日本の場合は、外務省が公式に日本語訳を作ってて、それを元に条約の内容を理解して批准してるんやで。
せやけどな、複数の言語が正文やと、言語によって微妙にニュアンスが違うことがあるんや。例えば、英語版では「shall」(〜しなければならない)って書いてあっても、他の言語では微妙に違う表現になってるかもしれへん。そういう時にどうするかっていうのは、この第十一条では決められてへんねん。国際法の一般原則に従って、条約全体の目的とか、他の条文との関係とかを考えて解釈することになるんや。ちなみに、こういう問題を扱うのが「条約法に関するウィーン条約」っていう国際法のルールやねん。
この条文ではまた、寄託国政府(アメリカ、イギリス、ロシアやね)が「認証謄本」を各国に配る義務も決めてるんやで。「認証謄本」っていうのは、条約の正式なコピーのことや。各国はこの認証謄本を受け取って、それを元に「この条約に参加します」って批准とか加入の手続きをするわけやね。寄託国がちゃんと仕事をせなあかんっていう、当たり前やけど大事な義務を決めてるんや。
この第十一条は、条約の中身にはほとんど関係ない「形式的な」条文やけど、条約の正統性と透明性を確保するためには大事な条文なんやね。どの言語が正式なんか、誰が文書を配るんか、っていうことをはっきりさせることで、後で「そんな約束してへん」「条約の内容が違う」っていう言い争いを防げるわけや。地味やけど、国際条約の運用には欠かせへん規定なんやで。
せやから第十一条は、NPTの最後を締めくくる条文として、条約の形式面をきっちり整えてるっちゅうことやね。第一条から第十条までは、核不拡散、核軍縮、平和利用、改正、脱退っていう実質的な内容を決めてて、最後のこの第十一条で形式面を整えて、NPTっていう条約が完成してるわけや。全部で11条、短いけど中身の濃い条約やっていうのが、NPTの特徴やねん。
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