おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第1条第一条

核兵器を持ってる締約国は、核兵器とか核爆発装置、それを管理する権利を、誰に対しても直接も間接もあかんで渡したらあかんねん。それと、核兵器を持ってへん国に対して、核兵器を作ったり手に入れたりする手伝いをしたり、そそのかしたり、勧めたりするのも一切あかんって約束するんやで。

ワンポイント解説

核兵器を持ってる国の義務を決めた条文なんやで。NPTでは「核兵器国」っていうのは、1967年1月1日より前に核兵器を作って爆発させた国のことを指すんや。具体的には、アメリカ、ソ連(今のロシアやね)、イギリス、フランス、中国の5か国やねん。この5か国は、核兵器そのものや、核爆発装置、それを管理する権利を他の国に渡したらあかんし、核兵器を持ってへん国が核兵器を手に入れるのを手伝ったり、勧めたりするのも全部禁止されてるんやで。

この条文ができた背景にはな、1960年代の冷戦時代の不安があったんや。例えばな、当時は核技術がどんどん広がってて、このままやったら世界中の国が核兵器を持つようになるんちゃうか、っていう心配があったわけやね。実際、アメリカとソ連は核兵器をめちゃくちゃ作って、いつ核戦争が起きてもおかしくない状況やったんや。そやから、これ以上核兵器を持つ国を増やさんようにしよう、っていうのがこの条約の大きな目的やったんやで。

第一条は、核兵器国に対して「あんたらが持ってる核兵器を他の国に渡したらあかんで」っていう厳しい制限をかけてるんや。これは単に核兵器本体を売ったり譲ったりするのがあかんだけやなくて、核兵器を作る技術を教えたり、核兵器開発を応援したり、「核兵器持ったらええやん」って勧めたりするのも全部ダメっていうことなんやね。直接的にも間接的にも、あらゆる形で核兵器の拡散につながる行為が禁止されてるわけや。

ちなみに、この第一条と次の第二条はセットになってるんやで。第一条が核兵器国の義務、第二条が核兵器を持ってへん国(非核兵器国)の義務を決めてて、両方が守られて初めてNPTの核不拡散の仕組みが成り立つんやね。片方だけ守ってても意味がないんや。

今の時代でもな、この第一条は大事な役割を果たしてるで。例えば、核兵器国が核技術を勝手に他の国に輸出したり、核兵器開発を支援したりしたら、これは明らかな条約違反になるんや。国際社会は、この条約を通じて核兵器が広がらんように、核兵器国にも非核兵器国にも、それぞれ責任を負わせてるっちゅうことやね。

せやから第一条は、NPTっていう条約全体の土台になる条文やねん。核兵器を持ってる国が無責任に核を広めたらあかん、っていう当たり前やけど大事な原則を、国際法として明確にしてるんやで。

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