おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

規則第5条規則第5条

建物を買うたり建てたりする費用と、器具や装置を買うて据え付ける費用、これを全部合わせても、40万フランを超えたらあかんことになっとるんやで。

ワンポイント解説

どんなにええもん揃えたいと思っても、財布の中身には限りがあるもんやろ。この条文は、まさにその「上限」を先に決めとるんやで。

この条文はな、国際度量衡局の建物を用意したり、測定器具を揃えたりするのにかかる費用を全部合わせて、40万フランまでしか使うたらあかん、いう上限を決めとるんや。建物にお金をかけすぎたら器具の予算が減るし、器具にお金をかけすぎたら建物の予算が減る。そうやって全体の枠の中でやりくりせなあかんようになっとるんやで。

例えばな、Aさんの家族が新しいマイホームを建てることになってん。土地代と建物代と家具代を全部合わせて、予算は3000万円までって家族会議で決めてん。ええ土地が見つかって予算をぎょうさん使いすぎたら、その分、家具にまわせるお金が減ってまうから、Aさんの家族は「どこにお金をかけるか」をよう相談しながら決めていったんやって。この条文の国際度量衡局の予算も、それとよう似とってな、建物と器具、両方合わせた総額の上限があらかじめ決まっとるから、優先順位をつけて計画的に使わなあかんようになっとるんやで。

上限をあらかじめ決めとくいうんは、後になって「お金が全然足りひん」いうことにならんための、地味やけどほんまに大事な工夫やねん。締約国側からしても、いくらまでなら負担することになるんかが最初から分かっとったら、安心して条約に加われるいうもんやで。

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