規則第4条規則第4条
国際委員会はな、必要な測定器具を作らせなあかんことになっとるんやで。線度器や端度器の標準を比べる比較器、熱で物がどれくらい伸び縮みするかを調べる装置、空気中や真空中で重さを量る天秤、測量に使う長い棒を比べる比較器なんかが、その例として挙げられとるんや。
ワンポイント解説
「物差し」いうても、それを正しいかどうか確かめるための「物差しを測る道具」がまた別に要るんやで。ちょっとややこしい話やけど、大事なことやねん。
この条文はな、国際度量衡局が原器を比べたり検定したりするために必要な、専用の測定器具をちゃんと作らせることを、国際委員会の仕事として決めとるんや。線度器や端度器を比べる比較器、熱で物がどれくらい膨張するかを調べる装置、空気中と真空中の両方で使える精密な天秤、測量用の長い棒を比べる比較器なんかが、具体的な例として挙げられとるんやで。
例えばな、Aさんが所属する陸上部が、新しく買うたストップウォッチが正確かどうかを確かめたいと思ったとするやろ。ただ目で見て「たぶん合ってるやろ」って済ますわけにはいかへんから、公式に時間の基準となる時計と並べて、どれくらいズレがあるかをちゃんと測る専用の道具が必要になるんや。この条文の国際委員会も、それとよう似とってな、原器そのものだけやのうて、その原器を正確に比べたり検定したりするための専用の器具まで、ちゃんと用意させることになっとるんやで。
どんなに立派な原器を作っても、それを正しく測る道具がなかったら宝の持ち腐れになってまう。この条文は、原器を「守る」だけやのうて「使いこなす」ための道具立てまで、ちゃんと視野に入れとるところがポイントやねん。
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