おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

規則第3条規則第3条

フランス政府はな、国際委員会から頼まれたら、国際度量衡局を「公益団体」として認めてもらうために必要な手続きをとらなあかんことになっとるんやで。

ワンポイント解説

国と国が集まって作った組織でも、実際に活動する国では、その国のルールにも乗っからなあかんことがあるんやで。

この条文はな、国際度量衡局が、フランスの中で正式な「公益団体」として認めてもらうための手続きを、フランス政府が引き受けなあかんことを決めとるんや。委員会から「頼むで」いう要請があったら、フランス政府はそのための必要な手続きをとらなあかんことになっとるんやな。

例えばな、Aさんたちが近所の子どもらのために無料の学習支援サークルを立ち上げたとするやろ。でも、ただの仲良しグループのままやと、公民館の一室を正式に借りたり、寄付を受け取ったりするんが難しいことがあるんや。そこでAさんたちは、市役所に相談して、正式な「非営利団体」として登録してもらうことにしてん。そうすることで、施設を借りたり、周りから信頼してもらいやすくなったりしたんやって。この条文の国際度量衡局も、それとよう似とってな、国際的な組織ではあるけど、実際に活動するフランスの中でちゃんとした法的な立場を持てるように、公益団体として認めてもらう手続きを定めとるんやで。

どれだけ立派な理念で作られた組織でも、実際に活動する国での法的な立場がふらふらしとったら、契約一つ結ぶのも一苦労になってまう。この条文は、そういう地味やけど大事な足場を固める役目を果たしとるんやな。

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