規則第22条規則第22条
この規則はな、それが付属しとる条約と、同じ効力と価値を持つことになっとるんやで。
ワンポイント解説
「本編」と「付録」に分かれとるからいうて、付録のほうを軽く見てもええ、いうわけやないやんな。
この条文はな、これまでの規則第1条から第21条までの内容全部が、条約の本文と全く同じ効力と価値を持つことを、はっきり宣言しとるんやで。条約本文とは別の文書として付属されとる規則やけど、法律としての重みは全く変わらへんいうことを、この最後の一条で念押ししとるんや。
例えばな、Aさんが所属する学校の校則で、「校則本編」とは別に「細則」いう文書があって、制服の着こなし方や部活動の細かいルールが書かれとったとするやろ。生徒の中には「細則やから、本編の校則ほど厳密に守らんでもええんちゃう?」って思う人もおったんやけど、実は学校側は「細則も校則の一部として、同じように守ってもらいます」って、はっきり生徒手帳に明記しとったんやって。この条文の規則も、それとよう似とってな、「付属規則」いう名前やからいうて軽く扱ってええわけやのうて、条約本文と全く同じ重みを持つルールなんやで、いうことをはっきりさせとるんや。
条約全体の締めくくりとして、この一条が置かれとることで、本文14条と規則22条を合わせた36条すべてが、一つの揺るぎないルールとして機能するようになっとるんやで。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ