規則第21条規則第21条
国際原器や、それに付随する標準器・試験用の複製を作るのにかかる費用はな、前の条文で決めた分担割合にしたがって、締約国が負担することになっとるんやで。
この条約に加わってへん国から標準器の比較や検定を頼まれたときに払ってもらう金額はな、規則第15条にもとづいて決められた料金にしたがって、委員会が定めることになっとるんやねん。
ワンポイント解説
まだ正式なメンバーやない人にも、有料でサービスを提供する窓口を残しとくいうのは、後々仲間になってもらうきっかけにもなるかもしれへんな。
この条文はな、国際原器やそれに付随する標準器・複製を作る費用は、前の条文で決めた分担金の計算方法にしたがって締約国が負担することを決めとるんや。そんで、条約にまだ加わってへん国から標準器の比較や検定を頼まれたときの料金は、規則第15条で決められとる料率をもとに、委員会が定めることになっとるんやで。
例えばな、Aさんが所属するテニスクラブが、会員だけやのうて、まだ入会してへん人にも、レッスンを有料で受けられるようにしとったんやって。会員は月会費の中でレッスンを受けられるけど、非会員の人は一回ごとに料金を払うことで参加できる仕組みやったんや。そうすることで、興味を持ってくれた人に実際にクラブの雰囲気を体験してもらって、いずれ正式に入会してもらうきっかけにもなっとったんやで。この条文の国際度量衡局も、それとよう似とってな、締約国は分担金でまかなうけど、条約外の国にも有料で検定サービスを開いとくことで、実務的なつながりを持てるようにしとるんやで。
お金の流れを「内輪の分担」と「外部への有償サービス」にきっちり分けとるところが、この条文の実務的なうまさやと思うわ。
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