規則第2条規則第2条
前の条文で決めた建物を実際に手に入れて、中を整えて、目的どおりに使えるようにするんはな、国際委員会の仕事やで。もしちょうどええ建物が見つからへんかったら、委員会が自分で指揮をとって、自分らの計画にそって新しく建てることになるんやねん。
ワンポイント解説
「ここ使こてええで」いう場所が決まっても、実際に住めるように整えるんは、また別の仕事やんな。
この条文はな、規則第1条で決めた建物を、実際に手に入れて、使えるように整えて、動かし始めるいう一連の仕事を、国際委員会の責任にしとるんや。フランス政府が「この建物どうや」いうて候補を出す役やとしたら、委員会はそれを受け取って実際に稼働させる役、いう分担になっとるんやな。もし、ちょうどええ建物がどうしても見つからへんかったら、委員会が自分で指揮をとって、新しく建物を建てることまでできることになっとるで。
例えばな、Aさんの通う吹奏楽部が、市の施設から古い倉庫を練習場として借りられることになってん。でも借りられただけでは楽器も置かれへんし、防音もされてへん状態やった。そこで部長のAさんが、部員たちと相談しながら防音パネルを取り付けたり、楽器を置く棚を組んだりして、実際に練習できる状態に整えていったんや。もし借りられる倉庫がどこにも見つからへんかったら、顧問の先生に頼んで、新しく部室を建ててもらうことも考えとったんやって。この条文の国際委員会の役目も、ちょうどこんな感じでな、建物を手に入れるだけやのうて、実際に使える状態まで責任持って整える、いうことなんやで。
建物を「用意する係」と「使えるように整える係」を分けとくいうのは、それぞれの得意分野に集中できるいう意味でも、理にかなった仕組みやねんな。
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