おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

規則第19条規則第19条

局長はな、毎年、委員会に3種類の報告をせなあかんことになっとるんやで。1つ目は前の年の会計についての財務報告で、これは委員会がちゃんと確認して、問題なかったらそのことを証明する書類が局長に渡されるんや。2つ目は器具の状態についての報告、3つ目はその年に終えた仕事全般についての報告やねん。

国際委員会はな、締約国それぞれの政府に対して、委員会自身と局の科学的・技術的・運営上のすべての活動について、毎年報告をおこなわなあかんことになっとるんやで。そんで委員会の議長は、前回の総会からこっち、どんな仕事を成し遂げてきたかについて、総会に報告することになっとるんや。

委員会の報告書や刊行物はな、フランス語で書かなあかんことになっとるんやで。そんで印刷されて、締約国の政府に配られることになっとるんやねん。

ワンポイント解説

お金の使い道や活動の中身を、ちゃんと報告して、みんなに見えるようにしとくいうんは、信頼される組織の基本中の基本やろ。

この条文はな、局長が毎年委員会に対して、前の年の会計報告、器具の状態報告、その年にやった仕事全般の報告いう、3種類の報告をせなあかんことを決めとるんや。そんで委員会は、その報告も含めた自分らの活動全部を、毎年締約国の政府に報告せなあかんし、委員会の議長は、総会でもそれまでの活動をまとめて報告することになっとるんやで。報告書はフランス語で作って、印刷して、締約国の政府に配ることになっとるんやな。

例えばな、Aさんが部長を務める文化祭実行委員会で、会計係のAさんが毎月、収支の報告を委員会にあげて、みんなでチェックしてもろてから、次の活動に進むようにしとったんやって。そんで文化祭が終わった後には、実行委員会全体で「今年はこんな活動をして、こんな成果があった」いう報告書を作って、学校の先生や保護者会にちゃんと配ることにしとったんやで。この条文の国際度量衡局も、それとよう似とってな、局長から委員会へ、委員会から締約国へっていう二段階の報告の流れで、活動の透明性を保つ仕組みになっとるんやで。

会計報告に「問題なし」の証明書まで発行するいう念の入れようは、原器っていう世界共通の基準を扱う組織やからこそ、お金の面でも一点の曇りもないようにしとかなあかん、いう当時の慎重さの表れやと思うわ。

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