規則第16条規則第16条
国際委員会から締約国それぞれの政府への連絡はな、その国のパリ駐在の外交代表を通じておこなわれることになっとるんやで。そんで、フランスの当局に対応してもらう必要がある事柄については、委員会はフランスの外務省を頼ることになるんやな。
みんなに一斉に連絡したいとき、一人ひとりに直接電話するんやのうて、決まった窓口を通したほうが早いことってあるやろ?
この条文はな、委員会が各国とやりとりするときの窓口を決めとるんや。委員会は、締約国のそれぞれの本国に直接手紙を送るんやのうて、パリに駐在しとるその国の外交代表、つまり大使とか公使を通じて連絡することになっとるんやで。そんで、フランスという国そのものに何か対応してもらいたいことがあるときは、委員会はフランスの外務省を窓口にして話を進めることになっとるんや。誰が誰に、どの窓口を通じて連絡するんかがはっきり決まっとるさかい、連絡が行き違いになったりせえへんようになっとるんやで。
例えばな、Aさんが住んどるマンションの管理組合が、住民みんなに連絡したいときにな、各戸に直接電話するんやのうて、各階の代表の人を通じて伝えるようにしてるんやって。そんで、エレベーターの故障とか建物そのものの修繕みたいな、管理会社に対応してもらわなあかん用事は、代表の人やのうて理事長が、管理会社の窓口を通すことになっとるんやで。この条文の仕組みも似たようなもんでな、各国への連絡は駐在の外交代表を通す、フランスへの用事はフランス外務省を通す、いうふうに窓口をちゃんと分けとるんや。
窓口を一本化しとくいうのは、地味に見えて実はすごく大事なことやねん。誰を通して何を伝えたか、あとからちゃんと辿れるようになるし、勝手な人が委員会の名前を騙って変な連絡をする、いうようなことも防げるんやで。
簡単操作