おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

規則第13条規則第13条

総会と総会の間の期間でもな、委員会は書面でのやりとり、つまり通信の方法で問題を話し合う権利を持っとるんやで。

そういうときは、決議がちゃんと正式な形で採択されたと見なされるためにはな、委員会の全メンバーに対して、意見を述べるように呼びかけとかなあかんことになっとるんや。

ワンポイント解説

次の集まりまで何か月も待っとったら手遅れになってまう、いう問題も世の中にはあるもんやろ。

この条文はな、総会と総会の間、つまり委員会が実際に集まってへん期間でも、書面でのやりとりで問題を話し合うてええことを決めとるんや。ただし、そうやって書面で決めたことが正式な決議として認められるためには、委員会のメンバー全員にちゃんと意見を聞くように呼びかけとかなあかんことになっとるんやで。一部の人だけでこっそり決めてしまうんは、あかんいうことやな。

例えばな、Aさんが所属する町内会の役員会が、次の定例会議まで一か月も先やのに、急いで決めなあかん用事が出てきたことがあってん。そこで役員会は、みんなを無理に集めるんやのうて、グループチャットで議題を共有して、全員から意見をもらうことにしたんや。誰か一人だけに聞いて済ませるんやのうて、必ず役員全員に「どう思う?」って呼びかけて、返事をもらってから決めることにしとったんやって。この条文の国際委員会も、それとよう似とってな、会合の間の期間でも、全員に意見を聞いたうえでなら、書面でのやりとりで正式な決定ができる仕組みになっとるんやで。

全員に呼びかけるいう手続きを踏まなあかんことで、一部の委員だけで話を進めてしまう、いう抜け道をふさいどるんやな。地味やけど、公平さを保つための大事な条件やと思うわ。

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