規則第12条規則第12条
委員会で投票にかけられた問題はな、投じられた票の多数決で決まることになっとるんやで。もし票が同数になったときは、議長の一票で決まるんや。そんで、委員会を構成するメンバーの過半数が出席してへんかったら、そもそも決議が正式に成立したとは見なされへんことになっとるんやで。
この出席の条件さえ満たされとったらな、欠席しとるメンバーは、出席しとるメンバーに自分の代わりに投票してもらう権利を持っとるんや。そうやって代理を頼まれたメンバーは、ちゃんと委任されたことを証明する書類を用意せなあかんのやで。これは秘密投票による選挙のときも、同じ扱いになるんやねん。
会議で大事なことを決めるとき、その場におる人だけで多数決してもうて、ほんまにみんなの意見を反映できとるんかな、って思うことあるやろ。
この条文はな、委員会での投票の決め方を定めとるんや。基本は多数決で、票が同数やったら議長の一票で決まる。そんで、委員会のメンバーの半分以上が出席してへんかったら、そもそも決議として成立せえへんことになっとるんやで。この出席の条件さえ満たしとったら、欠席したメンバーは、出席しとる誰かに「自分の代わりに投票して」って頼む権利があって、頼まれた人はちゃんとその証拠を示さなあかんことになっとるんや。これは秘密投票の選挙のときも同じやねんな。
例えばな、Aさんが所属するマンションの管理組合の総会で、遠方に引っ越した住民が、どうしても総会に出席でけへんことがあってん。でも意見を全く反映できへんのは不公平やから、管理組合の規約では、出席でけへん住民が、他の出席する住民に「自分の代わりに賛成か反対か投票してほしい」って委任できることになっとったんや。委任するときは、ちゃんと委任状を書いて渡さなあかんかったんやって。この条文の国際委員会も、それとよう似とってな、出席でけへん委員の意見も、委任を通じてちゃんと決議に反映できる仕組みになっとるんやで。
過半数の出席いう最低限のハードルを守りつつ、遠くの委員の声も委任で拾い上げる。この両方のバランスを取っとるところが、この条文のよう考えられたところやと思うわ。
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