おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

規則第11条規則第11条

新しい原器が完成して各国に配られるまでの間はな、委員会は少なくとも年に一回は集まらなあかんことになっとるんやで。それが終わったら、少なくとも2年に一回は集まることになるんやねん。

ワンポイント解説

立ち上げたばかりのプロジェクトは頻繁に打ち合わせが要るけど、軌道に乗ってきたら、そんなに毎回集まらんでもよくなってくるもんやろ。

この条文はな、国際委員会がどれくらいの頻度で集まらなあかんかを決めとるんや。新しい原器が完成して各国に配られるまでの、いちばん忙しい時期は、少なくとも年に一回は集まらなあかんことになっとる。そんで、原器の配布が終わって落ち着いてきたら、少なくとも2年に一回でええことになるんやで。

例えばな、Aさんが立ち上げた地域のお祭り実行委員会が、初年度は準備することがぎょうさんあるから、毎月集まって細かい打ち合わせを重ねとったんやって。会場の手配、出店の調整、警備の計画と、決めなあかんことが山積みやったからやな。でも、お祭りが無事に開催されて、二年目、三年目と運営が軌道に乗ってきたら、集まる頻度を数か月に一回くらいに減らして、必要なときだけ臨時で集まるようにしたんやで。この条文の国際委員会も、それとよう似とってな、忙しい立ち上げ期は頻繁に、落ち着いてからは間隔を空けて、状況に応じて集まる頻度を変えとるんやで。

「少なくとも」いう言い方になっとるから、これはあくまで最低限の頻度でな、必要があればもっと頻繁に集まることも、もちろんできたんやで。

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