おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

規則第10条規則第10条

国際委員会はな、議長と書記を秘密投票で選ぶことになっとるんやで。その選挙の結果は、締約国の政府にちゃんと知らされることになっとるんや。

委員会の議長と書記、それに局の局長は、それぞれ違う国の出身やないとあかんことになっとるんやねん。

委員会が発足した後はな、委員会の事務局が全メンバーに通知してから3か月経つまでは、新しい選挙も、新しい任命もできへんことになっとるんやで。

ワンポイント解説

トップの役職を、みんな同じ出身の人で固めてしもたら、周りから公平に見えへんようになってまうことってあるやろ。

この条文はな、国際委員会が議長と書記を秘密投票で選ぶこと、その結果を締約国政府に知らせることを決めとるんや。そんで、議長と書記、それに局長の三つの役職は、それぞれ違う国の出身者やないとあかんことになっとるんやで。委員会が発足したすぐ後は、全メンバーに知らせてから3か月経つまでは、新しい選挙も任命もできへんことになっとるんやな。

例えばな、Aさんが所属する生徒会で、会長・副会長・書記のポストを、うっかり同じクラスの仲良しグループだけで固めてしもたら、他のクラスの生徒から「あそこだけで決めとる」って不満が出てまうかもしれへんやろ。せやから生徒会の規約では、会長・副会長・書記は必ず違うクラスから選ぶことになっとるんやって。そんで、新しく生徒会が発足したばっかりの時期に、いきなり役員を入れ替えたりせんように、あらかじめ「発足から一定期間は新しい選挙をせえへん」いうルールも決めとったんやで。この条文の国際委員会も、それとよう似とってな、トップの役職を分散させて、拙速な決定を避けるための工夫がされとるんやで。

3か月っちゅう猶予期間を置くんは、遠くに住んどるメンバーにもちゃんと考える時間を与えるためやろな。急いで決めた話ほど、後になってからガタガタ揉めることが多いもんやで。

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