おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

経過規定第6条経過規定第6条

国際委員会をすぐに発足させることが認められとるんやで。そんで発足した委員会はな、この条約を実際に発効させるために必要な準備段階の検討を、全部おこなう権限を持つことになっとるんや。ただし、条約の批准書が交換されるまでは、どんな費用も発生させたらあかんことになっとるんやねん。

ワンポイント解説

正式にスタートする前から準備だけは進めときたいけど、お金を使うんはまだ早い、っちゅう場面、よくあるやろ。

この条文はな、経過規定のいちばん最後の条文でな、国際委員会をすぐにでも発足させてええことを認めとるんや。そんで発足した委員会は、条約を実際に発効させるために必要な準備の検討を、なんでもできる権限を持つことになる。ただし、条約の批准書がちゃんと交換されるまでは、どんな費用も使こたらあかんことになっとるんやで。

例えばな、Aさんが所属するバンドが、正式にライブハウスとの出演契約を結ぶ前から、メンバー集めや曲決め、練習スケジュールの調整なんかは先に始めとったんやって。でも、機材のレンタル料や会場費みたいな実際にお金がかかることは、契約書にちゃんとサインするまでは手を出さんようにしとったんや。契約が正式に決まる前に無駄なお金を使こてしもたら、もし話が流れたときに困るからやな。この条文の国際委員会も、それとよう似とってな、活動の準備は前倒しで始めてもええけど、お金が絡む部分は、条約が確実に効力を持つと分かるまで待つ、いう慎重な線引きがされとるんやで。

準備を急ぎつつも、お金の面ではきっちり歯止めをかけとく。この最後の条文が、経過規定全体の「先走りすぎず、でも無駄なく引き継ぐ」いう姿勢を象徴しとるように思うわ。

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